在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可を取るには?

「経管」の要件に関する確認資料とは?

「経管」の要件に関する確認資料は許可行政庁により多少異なりますが、申請の際に最も資料集めに苦労する一つでもあります。

 

建設業許可申請の際には、過去の建設業の経営経験を書面で証明しなければなりません。
そのため、工事請負契約書、注文書・請書の写し・税務申告、銀行通帳の原本などきちんと保存しているかどうかが重要なポイントとなります。

 

◆必ず必要な書類
・経験期間の履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書
・経験期間の厚生年金保険被保険者資格照会回答票
・申請者における現在の履歴事項全部証明書
・住民票(単身赴任等で住民票と居所が異なる場合は居所がわかる賃貸借契約書や、公共料金の領収書等も必要)
・申請者における現在の健康保険証

 

◆建設業許可業者での経験
・経験期間の建設業許可通知書
・経験期間の決算変更届(毎年出ていることが重要です!)

 

◆建設業許可業者以外での経験
・経験期間の工事請負契約書 または
・経験期間の注文書・請書のセット
・銀行通帳の原本(必要に応じて)
・経験期間の税務署受付印のある確定申告書(第1表、第2表)(個人事業主の場合)

 

上記の書類は、一般的なものですので、個々の状況や条件によって確認書類が追加されることもあります。

 

「経管」の要件に関する質問として、一つ一つの工事が軽微なものばかりだが、「経管」の経験として認められるかというのがあります。
これについては、許可を要しない軽微な工事だけを行っていた建設業者での経験や個人事業主としての経験は認められます。

 

また、自社に「経管」となる者がおらず、建設業を営業している他社から取締役の経験のある人を自社の取締役として迎え入れることにより、許可を取得したいというご相談もあります。
もちろん可能ですが、当然常勤でなければならず、登記もしなければなりません。
いわゆる、名義貸しのようなことを行えば、発覚した時点で許可取り消し処分となります。
その場合、代表者はもとより在籍していたすべての役員は、以後5年間の建設業の営業が禁止されます。
別法人で許可申請することもできません。

 

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「専任技術者」とは?

建設業許可におけるもう一つの大きな要件は「専任技術者」です。
一般的には「専技〈せんぎ〉」と呼ばれ、許可営業所ごとに配置することが求められています。

 

専任技術者は、一定の資格がある者のうち、許可を受けたい営業所に「常勤」である者を配置します。
許可を受けたい業種が複数の場合、一人の専任技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
(例)「土木一式」、「とび・土工・コンクリート」、「石」、「鋼構造物」、「舗装」、「しゅんせつ」、「塗装」、「水道施設」工事の許可を取りたければ、「一級土木施工管理技士」の資格を持つ方が専技であれば要件を満たす。
一方、一部分の業種だけに該当する場合は、それぞれの業種に対応する複数の専任技術者が必要となります。
(例)「一級造園施工管理技士」の資格を持つ人を専技にしたいが、「造園」の許可しかとれないため、さらに「一級建築士」の資格を持つ人も専技にして「建築一式」、「大工」、「屋根」、「タイル・れんが・ブロック」、「鋼構造物」、「内装仕上」工事の業種も許可を取るなど。

 

また、「経管」が「専技」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば兼任することができます。

 

以下は、許可の区分等からみた「専任技術者」となるための要件です。

 

◆「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の共通事項
・許可を受けようとする営業所に専任であること
・申請者の常勤の職員(役員または従業員)であること

 

◆「一般建設業許可」の専任技術者の要件
・一定の国家資格者等(一級または2級)
・許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験がある者
①大学また高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
②高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
③10年以上の実務経験者

 

◆「特定建設業許可」の専任技術者の要件
・一定の国家資格者等(1級のみ)
・一般許可の専任技術者の要件に該当する者で、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導的実務経験がある者

 

「特定建設業許可」のうち、「土木工事業」、「建築工事業」、「電気工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「舗装工事業」、「造園工事業」の7業種については、施工技術の総合性を考慮して「指定建設業」と定められています。そのため、
・一定の国家資格者等(1級のみ)
・国土交通大臣が認定した者
となっています。

 

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技術者の資格~二級土木施工管理技士について~

専任技術者としての要件を確認する資料として、技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証や免許証の写しを提出し、原本を提示します。

 

先日、「二級土木施工管理技士」を持つ方を専任技術者として「塗装」の建設業許可を取得したいが、可能かとお問い合わせがありました。

 

「二級土木施工管理技士」は現在「土木」、「鋼構造物塗装」、「薬液注入」の3つの種別に分かれており、「塗装」の許可が取れるのは「鋼構造物塗装」のみとなっています。

 

しかし、この3つの種別は昭和47年から実施されており、例えば昭和46年に合格した方は合格証に「二級土木施工管理技士」としか書いておらず、種別がわかりません。

 

このような場合は、国土交通省によると現在の3つの種別のうちの「土木」とみなしますので、「塗装」を取ることができないと回答がありました。
(※「二級土木施工管理技士」の「土木」で資格の対象となる業種は「土木」、「とび・土工・コンクリート」、「石」、「鋼構造物」、「舗装」、「しゅんせつ」、「水道施設」の7業種です)

 

特に、建設業許可における新規申請の場合には、経営業務の管理責任者が過去に有していた建設業許可の業種と役員経験年数に加え、専任技術者の有する資格や実務経験等で対象となる業種を一致させなければいけませんので、人材の確保や過去の資料の収集はとても大変ですが、少しでも不明な点があれば、一つ一つ確認しながら準備を進めていくことが確実に許可を取得する一歩となります。

 

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