在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可を取るには?

令3条の使用人とは?

建設業法による「令3条の使用人」とは、従たる事務所(営業所)を統括・管理する立場にある責任者で、例えば「支店長」や「営業所長」などが該当します。

 

建設工事の請負契約の締結やその履行に関して一定の権限を有する者ということで、役員の方が就任するケースもあるとは思いますが、建設業許可の要件としては、必ずしも役員である必要はありません。

 

ただし、「令3条の使用人」は、当該事務所にて常勤である必要があるため、他の営業所と兼務することはできません。

 

常勤性の確認は、住民票や健康保険証に記載されている事業所名等で確認を行います。

 

建設業許可の要件である経営業務の管理責任者(経管)は役員であることが必要ですが、「令3条の使用人」の経験年数が一定期間に達することをもって、役員就任後は「令3条の使用人」であった期間を、経管の要件である「許可を受けようとする建設業の業種に関し、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として扱うことが可能です。

 

過去の自社での営業所長の経験や、他社における建設業法上の営業所の所長経験は、将来的には経管の要件として満たすことができるかもしれませんので、「令3条の使用人」を選任する際の参考になればと思います。

 

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社名や人名に旧字が入っている場合の申請書の書き方とは?

建設業許可の申請書は、新規にしろ更新にしろ、記載する書類が比較的多い許認可の一つだと思います。

 

社名はもちろん、代表取締役(個人の場合は個人事業主の名前)、経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)の人名は必須ですし、さらに規模の大きい会社さんですと国家資格者等・監理技術者一覧表なんかにも人名が出てきます。

 

そこで、名前を記載する時に注意したいことがあります!

 

社名や人名で旧字が使われているケースがあるかと思いますが、この場合、申請書にはどのように記載するのがいいのでしょうか。

 

ルールは簡単です!
社名、代表取締役、経管⇒会社謄本(履歴事項全部証明書)通りに記載する。

 

専技⇒資格証や合格証通りに記載する。

 

実は、なんでこんなことを書いているかというと、役員(および経管)の方は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」という公的書類を添付します。

 

「身分証明書」は本籍地の役所で発行される書類で、「登記されていないことの証明書」は法務局にて発行される書類です。

 

特に「身分証明書」については、戸籍通りに記載されますので、普段は新字体で氏名を記載している方でも、ここでは旧字体で記載されて出てきます。

 

そうなると、書類を見たときにどちらに合わせて書いた方がいいのだろう?となってしまうわけです(私が実際にそうでした・・・汗)。

 

さらに、余談ですが役員の方に外国籍の方がいる場合には、日本に戸籍はありませんので、「身分証明書」を発行してもらうことができません。

 

その場合には、外国籍の方の「身分証明書」は省略し、「登記されていないことの証明書」に国籍を記載するケースがほとんどですが、許可行政庁により取扱いが異なることもありますので、申請前に念のため確認をした方がベストです。

 

 

 

「建築一式」工事という名称の落とし穴!?

建設業許可の種類は、現在29業種となっていますが、そのうち「土木一式」工事業と「建築一式」工事業は「一式」となっており、それ以外の27業種は専門工事となっています。

 

ここで「建築一式」工事業の許可を持っていれば、「建築工事一式何でもできるんでしょ」と思われる方がいるのですが、建設業許可における「建築一式」工事は以下のように定義されています。

 

建築一式工事の内容:

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

 

具体例として、ビルや個人宅等の新築及び増改築工事となっており、この業種に該当する場合、99%は建築確認を必要とするものです。
これを逆に考えると、建築確認を取らない工事は「建築一式」工事業に該当しないケースがほとんどです。

 

つまり、ビルや個人宅等の外壁工事、内装工事、電気工事、管工事、建具工事、屋根工事等を行う場合は、「建築一式」工事に該当せず、各専門工事となります。

 

そして、この専門工事について、税込500万円以上の工事を行う場合には、各専門工事の許可がないと専門工事を単独で請け負うことができませんので注意が必要です。

 

「建築一式」工事という名称に惑わされないようにしましょう!!

 

 

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