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決算変更届を提出するには?

工事経歴書の記載方法と注意点について②

繰り返しになりますが、この「工事経歴書」の内容や業種別の完成工事高は、そのまま経審の審査対象になるとても大事な書類です。
そのため、「とりあえず10件記載しておけばいいや」という書き方では、経審で適切な結果を得ることができません。

 

記載すべき順序については以下のようになっていますので、決算変更届の時期が近づいてきたら、少しずつまとめておくと良いでしょう。

 

①直近の事業年度内に着工した、元請の完成工事を請負金額の大きいものから順に記載する。

 

元請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する。(7割に到達しない場合は、③へ)

 

③続けて、下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する。(7割に到達しない場合は、④へ)

 

④続けて、主な未成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する。

 

※②~④について、軽微な工事(500万円未満)の請負金額の工事は、7割に達しなくても最低10件記載すれば大丈夫です。
※②~④について、業種ごとの完成工事高が1,000億円を超える場合は、超える部分の工事を記載する必要はありません。

 

工事経歴書(第2号様式)の記載フローと記載例が下記の国土交通省より出ていますので、こちらのリンクもぜひ参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/common/001080136.pdf

 

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工事経歴書の記載方法と注意点について③

工事経歴書を実際に作成していく中で、質問を多くいただく事項をまとめてみました。

 

Q1:1件の請負工事として契約した工事を該当する複数の専門業種に分けて完成工事高に計上できますか?

 

A1:できません。例えば「外壁塗装工事」などは外壁の塗装工事を完成するために塗装工事と防水工事などの複数の業種の工事を行うことがあります。このような場合には、原則的に発注者がどの業種の完成を目的として工事を発注したかを考えて工事種類を一業種に一括した金額で工事経歴書に記入します。

 

Q2:完成工事高に計上できない売上はありますか?

 

A2:例えば、建設資材の販売、除雪、樹木の剪定、施肥、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、公園管理業業務、法面草刈り、側溝泥上げ、部品の交換、保守・点検等業務といった建設工事ではない売上は、完成工事高に含めることができません。

 

Q3:「土木一式工事」、「建築一式工事」にはどのような工事が該当しますか?

 

A3:「土木一式工事」、「建築一式工事」は、他の26業種の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事とされています。
この総合的な企画、指導、調整は通常、元請工事のみとなります。そのため、個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」には該当しません。Q1とも関連しますが、主たる工事として施工する専門工事において、附帯的に発生する他の専門工事(「附帯工事」と言います。例えば、屋根工事における塗装作業等)が含まれたとしても、「一式工事」ではなく、主たる工事の業種として判断されます。
また、「建築一式工事」は、通常、建築確認(建築主が国や独立行政法人、都道府県等である場合は計画通知)を必要とする新築及び増築工事となります。

 

Q4:「その他工事」には何を記入するのですか?

 

A4:許可がない業種および経審を受審する場合には許可はあるが経審の申請をしない業種の完成工事高を記入します。ただし、あくまでも記入できるのは建設工事であり、建設工事ではない兼業売上は記入できませんので注意してください。

 

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「完成工事原価報告書」記載のポイントとは?

決算変更届の中の書類の一つに「完成工事原価報告書」があります。

 

項目は、「Ⅰ材料費」、「Ⅱ労務費(うち労務外注費)」、「Ⅲ外注費」、「Ⅳ経費(うち人件費)」の4つですが、たくさんの人が働く現場ではきちんと区分けすることが大事です。

 

そもそも、工事原価は「直接工事費」と「間接工事費」から成り立っており、「直接工事費」はさらに「直接材料費」、「直接労務費」、「直接外注費」、「直接経費」に分けられます。

 

「労務費」実際に現場で働いている自社の作業員の人件費。施工管理など現場従業員の給料、法定福利費などの人件費は、「経費(うち人件費)」との線引きが難しいが、工事契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて計算できる。

 

「外注費」:下請さんに係る費用。下請さんがつれてきた人件費もここに該当する。
請負者が工事材料、半製品、製品を供給するとともに作業をして完成を約する契約に基づく支払い額。

 

「経費」材料費、労務費、外注費以外の経費で、人件費については「うち人件費」として内訳を明示する。

 

「経費(うち人件費)」従業員給与手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費はここに含まれる。

 

さらに、「間接工事費」とは「現場共通費」でもあり、いくつかの現場で共通してかかる必要を指します。
例えば一つの現場が終わったら次の現場でも使えるもの(仮囲いの仮設資材、バッテリー等)が該当します。

 

そして「間接工事費」も、「Ⅰ材料費」、「Ⅱ労務費(うち労務外注費)」、「Ⅲ外注費」、「Ⅳ経費(うち人件費)」に割り振っていく必要があります。

 

また、「完成工事原価報告書」には、「期首仕掛工事」、「期末仕掛工事」を計上することができません。各仕掛工事を材料費、労務費、外注費、経費に分類あるいは按分して、当期の減価に加減して計上します。

 

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