在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

経営事項審査の「いろは」

合併したら経審は受け直さなければならないか?

近年、経営上の一つの戦略として組織再編を行う会社が増えています。
その代表格として思い浮かべるのは、「合併」、「譲渡」、「分割」でしょうか。

 

合併、譲渡、分割については、持株比率のことや債権者の問題もありますので、行政書士よりも税理士の方が詳しいと思いますが、もともとの会社(存続会社、譲渡会社、分割会社等)が許認可を持っていた場合、合併、譲渡、分割後もそのまま許認可が引き継がれるかは、許認可により異なりますので、その都度、許認可を管轄する行政庁に確認をした方がよいでしょう。

 

さて、建設業許可に話を戻しますと、建設業者が合併、譲渡、分割を行った場合の経審については、下記のように定められています。

 

①合併(吸収合併、新設合併):申請は任意ですが、合併によりメリットがあるのであれば経審を受審すると良いでしょう(例えば、A社がB社を吸収合併するケースで、A社は(土)のみ、吸収されるB社は(建)、(大)の許可を持っている場合は、A社にとってはメリットがありますので経審を受けた方が良いことになります。逆に、A社は(土)、(建)の許可を持っており、B社は(建)のみで、B社の売上高がA社の10分の1である場合には、A社にとって合併経審のメリットはないことになります)。

 

②譲渡(譲渡、新設譲渡):譲受人が譲渡時経審を申請する場合、譲渡人と譲受人が同時に経審を受けなければなりません(つまり、A社とB社がセットで動く必要がある)。

 

③分割(吸収分割、新設分割):承継会社または新設会社が分割時経審を申請する場合、分割会社と承継会社または新設会社は同時に経審を受けなければなりません(A社とB社がセットで動く)。ただし、片方の会社が建設業を廃業する場合は、廃業した会社の経審受審は免除されます。

 

また、次のような場合は、経審受審の義務はありません。

 

①合併:吸収合併の場合に、存続会社の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経審を受けている場合。

 

②譲渡:譲渡人または譲受人が建設業の譲渡を行う直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経審をすでに受けている場合。

 

③分割:分割会社または承継会社が事業年度終了の日で分割直前のものを審査基準日とする経審をすでに受けている場合。

 

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