在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業法の「いろは」

建設業の行政処分とは?

最近の横浜のマンション傾斜問題について、ニュースでは「…建設業法に違反している可能性があり、行政処分も検討…」といった文言が聞かれます。

 

この「建設業における行政処分」とはどのようなものなのでしょうか。

 

建設業法にはさまざまな規則が設けられており、これらに違反すると行政処分として監督処分が科され、併せて刑事罰を受ける可能性があります。

 

監督処分は違反の種類や程度により、種類が分かれています。

 

①「指示処分」
建設業法に違反しているとき、企業の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないかについての命令を受けます。
指示処分であっても、工事発注者(県や市など)の判断で、別途、指名停止処分を受けることもあります。

 

②「営業停止処分」
指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分でされる営業範囲(全部・一部の業種など)もその情状により決定されます。

 

③「許可取消処分」
営業停止処分中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。
また、欠格事由に該当する場合にも許可取消処分を受けます。

 

④「営業禁止処分」
営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。
そのため、当該役員が別会社を設立したり、個人事業主として建設業許可を受けたりすることもできません。
また、営業停止処分の場合は営業停止期間、許可取消処分の場合は5年間、建設業の営業が禁止されます。

 

通常、初めての違反や過失による違反の場合には、指示処分がなされますが、違反行為を故意に行っており悪質である場合、再発の危険性があると判断される場合などは、指示処分よりも厳しい営業停止や許可取消処分がいきなり行われることもあります。

 

さらに、建設業者に対する監督処分は、建設業法の違反に限ったものではなく、企業経営を取り巻く法制度である刑法、会社法、税法、独占禁止法、労働関係法令、社会保険関係法令などにおける違反についても、監督処分の対象になりますので、適切に経営と危機管理を行っていくことが重要です。

 

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許可行政庁に申し入れをしたい時は?

最近のニュースでも言われている通り、建設工事はきちんと行われていて当たり前という性善説に基づいているのが現状ですが、万が一、工事の途中で請負契約について不誠実な行為が見受けられる…となった場合には、どのようにしたら良いでしょうか?

 

このような場合、許可行政庁に抗議・処分の申し入れを行います。

 

もし、法令違反をしているのが国土交通大臣許可の会社であれば、国土交通省の各地方整備局(例えば、東京都に本社のある会社であれば関東地方整備局、愛知県に本社のある会社でしたら中部地方整備局、大阪府に本社のある会社であれば近畿地方整備局)が窓口となり、都道府県知事許可を持つ会社でしたら、各都道府県の建設業課が窓口となります。

ご参考までに、国土交通大臣許可の会社に対する通報窓口として「駆け込みホットライン」があります。
http://www.mlit.go.jp/common/000033119.pdf

 

上記の許可行政庁が建設工事の適切な施工を確保するなどの必要が認められたときには、建設業者に対して指導・助言・勧告がなされます。
さらに、必要事項について建設業者からの報告を受けたり、営業所などに対して立入り検査が行われたりすることもあります。

 

なお、建設業者の許可行政庁がどこかは下記のサイトで検索することができます。
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do

 

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「一括下請負禁止」とは?~建設業法第22条~

建設業法第22条では「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 」と規定されています。

 

ただし、民間工事においては事前に当該工事の元請人があらかじめ発注者の書面による一括下請を承諾を得た時には許される(建設業法第22条3項)となっていますが、「共同住宅等多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な工事(具体的には分譲・賃貸マンションなど共同住宅の新築工事)」については、書面による発注者の承諾は認められません。

 

さらに、公共工事では一括下請負は一切認められていません。

 

一括下請負が禁止されている理由として、以下のようなものが考えられるからです。

 

・発注者は元請人を信頼して工事の発注を行ったのに、実際の施工は別の業者であった場合、発注者の信頼を裏切ることになる

・実際の施工は行わず、一括下請負を繰り返して中間利益を搾取するブローカー的な建設業者が増える

・下請発注が繰り返されることにより、工事責任の所在が不明確になる

・下層の下請業者や建設労働者の労働条件が悪化する

 

それでは、一括下請負の判断はどのように行われるのでしょうか。

 

一括下請負かどうかは、「請け負った建設工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければならない」とあり、具体的には以下のような実態を調査して判断されます。

 

①発注者との協議を行った
②住民への説明を実施した
③官公庁への届出や必要な許認可申請を行った
④近隣工事との調整を実施した
⑤施工計画を主体的に作成した
⑥自社の技術者が工程管理を行った
⑦自社で品質管理を行った
⑧自社で完成検査を実施した
⑨工事現場の安全管理を行った
⑩下請業者への指導監督を実施した

 

許可行政庁は、経営事項審査の申請を行った建設業者を対象として、完成工事高と技術職員数値の相関分析から、一括下請負について疑義のある建設業者を調査するといった監督体制の強化を行っています。

 

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