在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可の変更届とは?

建設業許可は一度取得できればその後何もしなくても許可を維持できるわけではなく、申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。
また、変更事項により、それを届出すべき期間が定められています。

 

具体的には、

 

①事実の発生したときから2週間以内
・経管の変更
・専任技術者の変更
・令3条使用人の変更
・経管または専任技術者が欠けたとき
・欠格要件に該当したとき
②事実の発生したときから30日以内
・商号または名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の週退任)
③毎事業年度終了後4ヶ月以内【原則、決算変更届と同時に提出】
・決算変更届
・使用人数の変更
・令3条使用人一覧表の変更
・国家資格者・監理技術者の変更(氏名、資格の種類)
・定款の変更
④廃業事由の発生したときから30日以内
・全業種の廃業
・一部業種の廃業

 

これらの変更届がきちんと提出されていないと、「般・特新規申請」、「追加申請」、「更新申請」を受け付けてもらえません。

 

特に、変更届で大事なものは「経管の変更」と「専任技術者の変更」です。
経管の要件は満たすことが難しいため、経管の交代を考えているときには後任の方を慎重に選ぶ必要があります。とりあえず役員変更をしてしまった後で、後任の方が経管の要件を満たしていなかったということが判明すると大変です。
同様に、専任技術者の交代についても要件をきちんと考慮して後任の方を選ばないと、業種の一部廃業といったケースも起きてしまいます。

 

なにより、経管の不在は、建設業許可の必要的取消の対象です。
該当者がいなければ「即」取消となってしまいます。

 

業務多忙の中、変更届はついつい後回しになってしまいますが、許可の要件や入札参加資格のランクに影響するものもありますので、上記の事項に変更があった時には変更届を出す必要があると、適宜ご確認いただければと思います。

 

また、国土交通省のホームページや都道府県のホームページに記載されている各種変更届に必要となる添付書類や確認資料は一般的なケースで最低限必要とされるものです。
提出された資料で確認ができない場合には、さらに他の確認資料も必要となります。

 

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監査役は「役員」ではない?

建設業であれ、産廃業であれ、宅建業であれ、監査役の責務は会社法で決められており、業種によって監査役の責務やその範囲が変わるということはありません。
しかし、許認可によって監査役は「役員」なのかそうでないのかという扱いが変わります。

 

そもそも「監査役」の責務とはなんでしょうか?

 

株式会社の「監査役」とは、会社を運営している取締役に対し、目的の範囲外の行為を行っていないか、法令等に違反する行為を行っていないか、会社に著しい損害を与えるおそれがないか、といったようなことを文字通り監督し、検査する立場にあります。

 

もし、上記のようなおそれがある場合には、取締役の違法行為等について監査役が指摘します。

 

監査役の監督と検査の範囲は①業務監査と②会計監査の2つあります。

 

ただし、定款において「監査役の権限は会計に関するものに限定する」と定められている場合には、当該会社の監査役ができることは、②会計検査に関する監査のみとなります。
(※この場合、①業務監査については、株主が持つことになります)。

 

 

なお、注意点としては、以下の場合には監査役を兼任することができません。

・当会社A社
・親会社B社
・A社の子会社C社
の場合、
A社とC社の取締役、支配人、使用人はA社の監査役になれません。

(このケースですと監査役が指摘する(逆らう)ことができないと予見されるためです。逆に親会社(B社)の取締役は子会社(A社)の監査役を兼任することができます)。

 

さて、本題になりますが、上記のような責務を持つ「監査役」が「役員」に該当するかは許認可によって異なると述べました。

 

具体的には、
建設業許可については、監査役は「役員」という扱いではありませんので、監査役の方が交代されても、変更届の提出は不要です

他方、産廃業許可、宅建業免許については、監査役は「役員」と定義されていますので、監査役の方の交代は変更届提出の対象となります。

 

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「経管」と「専技」の変更届は特に注意!

建設業許可において、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)が常勤でいることは許可の要件にもなっており、極めて重要な要素となっています。

 

そして、経管と専技に関しては変更後と変更前の者との間で、その在職が継続されていなければならず、一日でも空いてしまうと単純に変更届というわけにはいかないので、一度全部廃業し、変更後の新しい方で要件を満たせば再度新規申請を行うことになります。

 

そうなると、廃業後、新規申請から許可がおりる間(例えば都知事許可なら約30日間)は、建設業許可はありませんので、税込500万円以上(建築一式の場合は税込1,500万円以上)の工事を請負うことはできません。
また、一度廃業してから新規申請となりますので、従前の許可番号は使えず、新しい許可番号に変わります。

 

経管や専技の方が、突然の事故や病気で亡くなってしまうこともあるのですが、その段階で変更しようと思っても変更できないのが建設業許可の厳しいところです。

 

もし、経管や専技の変更を行う場合には、変更時点での変更後の者と変更前の者との間でその在職が継続されていることがわかるよう、両者の変更時点での常勤性を証明するもの(健康保険証の写し等)が必要となります。

 

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