在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可を更新するには?

建設業許可を更新するには?

建設業許可の有効期限は、国土交通大臣許可、都道府県知事許可ともに「5年間」となっています。
正確には、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
(例)許可日:平成25年8月1日→有効期限:平成30年7月31日まで
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の扱いになりますので、注意をしてください。

 

そこで、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きをしなくてはなりません。

 

具体的には、

 

国土交通大臣許可…5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
東京都知事許可…5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
*受付開始日は都道府県によって異なります。

 

例えば、上記の有効期間の30日前を経過してしまった場合、有効期間が満了する日までならば、更新の申請書は受付されます。
しかし、有効期間満了日までに新しい許可通知書を取得できない可能性がありますので、契約等の際に許可通知書の提示を求められた場合には、受付印のある更新申請書の副本(写し)を提示することで、従前の許可が有効であるという取り扱いができます。

 

一方、上記の有効期間を一日でも経過してしまうと、更新の申請書は一切受け付けられません。
もし、引き続き建設業許可が必要であるならば、新規許可申請をしなければなりません。
その場合、許可番号も変わってしまいますし、財産要件などの確認をゼロから行うことになります。
さらに、都道府県知事許可であれば更新手数料は5万円で済みますが、新規申請になってしまうと手数料は9万円になります。
なにより、新規許可が下りるまでは無許可の状態ですので、500万円以上(税込)の工事を受注することができず、大きな損失にもなりかねません。

 

東京都知事許可業者については、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されますが、許可の有効期限に十分注意の上、更新の申請手続きを行うようにしましょう。

 

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許可の一本化について

例えば、平成25年に建設業許可を新規で取得し、平成26年に業種追加を行ったとします。

 

そうすると、平成25年に新規で取得した業種は5年後の平成30年まで有効ですが、平成26年に業種追加をおこなった業種については平成31年まで有効となります。

 

上記のように始期が異なる許可を持っていると、業種ごとに更新手続きを行う必要がありますが、バラバラのままでは手間もかかりますし、更新手数料(都知事許可、大臣許可ともに5万円)もその都度費用がかかってしまいます。

 

そこで、1つの許可を更新申請する際に、他の許可についても同時に1件の許可として申請することができるようになっており、このことを「許可の一本化」と言います。

 

具体的には建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。

 

更新時に複数ある許可日を一つにまとめるときは「1」を、それ以外は「2」を記入します。

 

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