在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

経営事項審査を受けるには?

経営事項審査を受けるには?

経営事項審査(経審〈けいしん〉)とは、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析結果通知書」と審査庁が行う「経営規模等評価結果通知書」を合わせて言いますが、通常「経審」と言われている部分は、後者の審査庁が行う「経営規模等評価結果通知書」の申請を指すことが多いようです。

 

この「経営規模等評価」申請の審査庁は建設業許可の行政庁となります。
国土交通大臣許可の場合は本店所在地を管轄する国土交通省地方整備局長、知事許可の場合は本店所在地がある都道府県知事に対して申請を行います。
例えば、東京都内に主たる事務所(本店)がある大臣許可の建設業者の申請書等は、東京都(知事)が窓口になり、国土交通省関東地方整備局へ送付されます。

 

まず、経営事項審査の審査日は予約が必要となっています。
都道府県により予約の方法は異なるようですが、東京都(および関東地方整備局)の場合ですと直接都庁に行き、審査対象事業年度の変更届出書(決算変更届)の副本(写し)を提示します。
電話での新規予約はできませんが、予約後の日時の変更や取消は電話でも可能です。
ただし、予約日当日の変更はできませんので、取り消しをし、改めて都庁にて予約をする必要があります。

 

登録経営状況分析機関による「経営状況分析結果通知書」の入手と予約等の事前準備が完了したら、『経営事項審査申請説明書』といった申請の手引きを参照して審査資料を揃えていきます。
国土交通大臣許可の場合は、確認資料一覧などもホームページからダウンロードできますので、一部印刷し、準備できたものから消し込んでいくと作業がしやすいでしょう。

 

審査資料の大部分は、自社で保管しているものになりますが、各種加入証明書等はそれぞれの機関で発行してもらう必要がありますので、予約日の期日に間に合うように余裕をもって手配をすることが重要です。

 

また、経営事項審査申請には手数料が必要となり、審査を受ける業種の数によって手数料が変わってきます。
さらに、国土交通大臣許可と都道府県知事許可では手数料の納入方法が異なりますので、『経営事項審査申請説明書』といった申請の手引きで確認をしてください。

 

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