在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

行政書士って何をする人?(たまに雑感)

行政書士は補助金・助成金の申請を受任できる?

補助金や助成金申請では、税理士や中小企業診断士が多く活躍していますが、行政書士も官公署に提出する書類の作成を業にしていますので、国や地方公共団体が交付する補助金等の申請業務に携わることができ、当然受任することができます。

 

ただし、一般的に助成金と言われるものは、主として厚生労働省が管轄するものを指す場合が多く、例えば『雇用保険法』他、社会保険労務士法に掲げる法律に基づく書類の作成は、社会保険労務士の独占業務となり、行政書士の資格のみでは受任することができません。

 

とはいえ、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法に掲げる法律に基づくものに限定され、労働・社会保険に関連する一切を含むものではないため、厚生労働省所管の助成金であっても社会保険労務士法に掲げる以外の法律に基づくものであれば(例えば、技術、設備、運転資金等)行政書士も申請することが可能です。
さらに、助成金については閣議決定等により行われるものもあり、根拠法令が規定されていないものも存在するため、その場合には、行政書士でも申請を受任することが可能となります。

 

逆に、奨励金、補助金という名称であっても、社会保険労務士法に掲げる法律に基づくものに対する申請は、社会保険労務士の独占業務となります。

 

つまり、わかりやすく整理をしてみると、

 

「雇用促進」、「キャリアアップ」、「職業訓練」、「高齢者」、「障害者」といったような『人』に係る文言が含まれているときは、基本的には厚生労働省管轄の助成金であり、社会保険労務士の独占業務の場合が多いです。

 

「販路開拓」、「新製品開発」、「運転資金」、「設備投資」、「特許・商標」、「知的財産」といったような『事業』に係る文言が含まれているときは、社会保険労務士以外の士業(税理士、中小企業診断士、弁理士、行政書士等)でも申請を受任することができる場合がほとんどです。

 

いずれにせよ、少しでも疑問等があればご遠慮なくお問い合わせください。

 

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行政書士の主戦場はどこ?

交流会等でお名刺交換をすると、
「今度、本店移転をしようと考えているので登記をお願いできますか?」
「役員変更をしたいので登記の変更をお願いするといくらかかりますか?」
といったようなご質問をいただくことがしばしばあり、
「残念ながら登記は司法書士のお仕事なので、行政書士の資格しか持たない弊所では登記のお仕事をお引き受けすることができませんが、司法書士をご紹介することは可能です」
といったような回答をしています。

 

私も行政書士になろうと勉強を始めるまでは、実際のところ行政書士と司法書士の違いをよく分かっていませんでしたし、行政書士となった今でも、実務をしていて他士業(弁護士、弁理士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、中小企業診断士等)が厳密にどのあたりをカバーしているのか迷ってしまうことがあります。

 

そこで、これはあくまでも考え方の一つですが、各士業がどこを主戦場(この表現が良いかはさておき…)に業務を行っているのか整理してみましたので、少しでもご参考になれば幸いです。

 

◆行政書士:省庁(おおまかに特許庁、厚生労働省、国税庁を除く)法務省の入国管理局、都道府県庁、保健所、警察署、運輸支局など

 

◆司法書士:法務局、簡易裁判所などの法務省管轄

 

◆弁護士:裁判所など

 

◆弁理士:特許庁(特許、商標)

 

◆社会保険労務士:労働局、労働基準監督署など厚生労働省に係るところ

 

◆税理士:国税庁、国税局、税務署などの税務に係るところ

 

もちろん上記の例がすべてを表しているわけではなく、例えば行政書士の業務である「酒類販売業」の免許申請は税務署になります。
さらに、会社設立の際の定款認証や公正証書による遺言手続きは、行政書士も司法書士も行います。

 

行政書士は幅広い職域を有していることから、お客様のニーズにあった専門家(他士業)に適切につなげる窓口となることも、重要な職務の一つと考えています。

 

「この悩みを解決できるのは、行政書士だろうか?司法書士だろうか?社労士だろうか?」と少しでも疑問に思うことがあれば、お気軽に弊所までお問合せいただければと思います。

 

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「そうだ行政書士に相談しよう」!!

平成27年5月26日の東京都行政書士会定時総会にて実施された会長選挙において、元東京都行政書士会北支部支部長の常住豊先生が選任されました。
東京都行政書士会北支部は私が独立開業した当初から所属している支部であり、弱小(?)と言われる北支部から東京会の会長が選出されましたことはとても喜ばしいことです!!

 

さて、その常住会長が各種会議や研修等の開会挨拶の際に必ず述べることがあります。

 

それは行政書士が「地域との共生」、「役所との共生」、「他士業との共生」の3つの共生を掲げ、業務の確立を行っていこうことです。

 

具体的には、
・「地域との共生」:地域金融機関、町会・自治会、法教育を通じた学校との信頼関係を築き、地域に密着した頼れる存在となること
・「役所との共生」:市民、企業の最も身近にいる”街の法律家”として、官公署との強固な信頼関係のもと役所と市民、企業の架け橋になること
・「他士業との共生」:他士業者との信頼関係を深め、連携してお客様の利益にかなうワンストップサービスを提供すること
を述べています。

 

かつては、市民法務においても会社法務においても、相談の窓口は最も接点のある税理士さんと言われていました。
もちろん、現在でもそのような傾向はあると思いますが、行政書士は許認可に関しては数千から一万近くを扱っているということもあり、実際に行政書士業務とは関係のないことも窓口として色々なご相談を受けます。

 

その時に「それは行政書士業務ではないのでできません」と答えているようでは全くダメで、お客様が悩んでいること、お困りのことを解決できるのは誰(税理士?司法書士?弁護士?など)なのか、きちんと症状(問題)を見立て、専門家にお繋ぎすることの重要性を痛感しています。
そして、当事務所では他士業の先生方とのネットワーク構築にも力を入れており、自信を持って当該専門家にお繋ぎすることができます。

 

また、いざ役所に申請に行った際に、申請が受付されないとけんか腰の行政書士を見かけたりもしますが、なぜ申請が受付されないのか、きちんと法律を理解して役所の方と対話すべきだと感じます。スムーズかつ適正に市民、企業と役所を繋ぐために行政書士の存在価値があるといっても過言ではありません。

 

常住会長がいつも述べていますように、「街の総合医としての行政書士」、「そうだ行政書士に相談しよう」と言われるような存在となれるよう、当事務所としてもお客様のために精一杯努力していく所存です。

 

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