在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

行政書士って何をする人?(たまに雑感)

専門家の存在意義と価値とは?

士業や経営者の趣味で多いものと言えば、まずゴルフ!、次に麻雀!をよく聞くのですが、私は多数派ではない登山を趣味としています。

 

両親が登山を趣味としていたこともあり、13歳の時に尾瀬の燧ケ岳、14歳の時に富士山、15歳で北アルプスの白馬岳デビューをしたのですが、当時は山登りが辛くて一度は私の中で登山は絶対にありえないものとなり、気が付けば山をやめてから何年もの月日が経っていました。

 

それがひょんなことから突然山に行きたくなり、登山に本格復帰してから今年で7年目に入りました。今では仕事と同じくらい私の人生には欠かせない大切な趣味となっています。

 

先日、「登山の上級者ではないけれども初心者でもない」、そんなちょっとした自負もあり、北アルプスの厳冬期以外なら使えるちょっと高めのハイカットの登山靴を購入しました。

 

ところが、お店で何度も試し履きをしたのに、、、いざ登山で使用してみると、かかとと親指の外側が靴擦れを起こしてしまうのです。
オシャレで買ったハイヒールが街中で靴擦れを起こすのとは違い、登山で靴が合わないというのは致命的です。

 

とは言え、登山靴は何万円もする安い買い物ではありません。
諦めて別のを買いなおすことは考えられず、「きっと新品だからまだ革が固いんだ」とインターネットで色々と原因を調べて自分を納得させようとするのですが、足の痛さと擦り傷は現実です。

 

3回登山で使って靴擦れは悪化していくばかり、、、
ついに「もう限界!」ということで、購入したお店に登山靴を持っていき、どうして靴擦れが起きてしまうのか相談してみました。

 

登山用品のお店にいるシューフィッターの方はご自身でも山に登る専門家の方たちです。そこで、私はさすが専門家!と思える数々のアドバイスをいただきました。

 

「まず、かかとの靴擦れは登りでしかおきません(その通りなんです!)。ハイカットの靴は足首が曲がらないので、靴がなじむまでは登りでは靴ひもを一番上まで結ばないでください」
「親指の靴擦れは下りでしかおきません(その通りなんです!)。下山は街を歩くように歩くのではなく、足全体で地面に着地するように歩かなければなりません。街で歩くように下山するとお客様のようにかかとがすり減りますが、下山ではソール全体がすり減るのが正しい歩き方です」と言われました。

 

そして、それをいざ山で実践してみると、、、靴擦れは起きませんでした。

 

この時、心の中で思ったことは、
「もっと早くお店の人(専門家)に相談に行けばよかった」
「インターネットの情報は正しくもあり間違ってもいるので参考にならない」
「さすが専門家!頼りになる~」
ということでした。

 

そして、私自身、行政書士という専門家として、
「お客様にストンと落ちてくる答えを提供できているだろうか?」
「お客様の悩みを解決できる専門知識と経験をさらに磨かなければ!」
と専門家の意義と価値を振り返るいい機会となりました。

 

そして、専門家に相談する、依頼するという存在意義と価値を常に考えていなかければならないと再認識しました。
私たち行政書士は経験、情報と専門知識、スムーズかつ迅速な書類作成の手続き等の対価としてお客様から報酬をいただいているのですから。

 

「行政書士にお願いしてよかった」
「さすが頼りになる」
こういった専門家としての価値を常に追求していきたいと思っています。

 

最後に余談ですが、、、
「自分の技量に合わない登山靴なんか買うから~!」
と有難いお言葉を母からいただきました。。。

 

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行政書士のルーツとは?一歩先の行政書士を目指して!

「行政書士って何をする人なの?どんなことをしているの?」という質問がある一方で、「代書屋さんでしょ?」と言われることがたまにあります。

 

特に、後者については年配の方がイメージすることが多いようです。

 

行政書士のルーツを探ってみると、江戸時代の市井の有識者(武士、名主、住職等)によるボランティアの代書・代筆から始まり、明治30年代に全国で代書人取締規則が制定されました。
この規則による代書人の監督官庁は警察(内務省)であり、代書人は警察から許可(鑑札)をもらって営業を行っていたので、「鑑札代書」とも呼ばれていましたそうです。
この規則が行政代書人(行政書士の前身)に関する法律だと言われています。

 

大正9年には内務省令により(行政)代書人規則が制定され、終戦後の勅令廃止によって代書人法制の空白期間が生じ、その間、明治の代書人取締規則同様に各地で代書人条例が制定されました。
そして、各地で、行政書士法制定運動が高まり、議員立法により昭和26年2月22日に行政書士法が成立、同年3月1日に施行されました。

 

以上をまとめてみますと、行政書士(行政代書人)制度は、国民の要求によってはじめは条例ができ、その条例が定着してきたことを受けて国が議員立法という形で制定せざるを得なかった制度であること、さらに、行政代書人が文盲社会の中で国民の権利を擁護し、義務の履行を支援したように、現代の行政書士も国民の権利を擁護し、義務の履行に資するために存在していかなければならないことがわかります。

 

確かに、行政書士はさまざまな許認可の申請書を書いたりしますが、それでは本当に「代書屋さん」で終わってしまいます。

 

お客様にとっては「忙しいからお金を払ってでも許認可の手続きを代わりに行ってほしい」というのも、行政書士に仕事を依頼する大きな理由かもしれません。
しかし、行政書士は単なる「代書屋さん」ではなく、許認可に係るお客様の事業の将来的なリスクをコンサルティングしたり(=予防法務への貢献)、付帯する業務への情報提供や支援など、「代書屋さん」から一歩踏み込んだ業務を行っていくべきであると考えています。

 

単なる「代書屋さん」から一歩先の行政書士を目指して、日々精進してまいります!

 

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やっぱりタダより高いものはない?

「会社を立ち上げることは簡単だけど、それを維持していくのは難しい」とは多くの経営者が語ることです。それは、多くが個人事業主である士業についても言えます。

そして、お金のかかる会社設立時やその直後は少しでも経費を抑えたいと考えるのは普通のことだと思います。

 

ただ、私たち士業の専門家からみると、ケチったことにより結果的に高くついてしまったお客様が多いことに残念だな~と感じることが多々あります。

 

例えば、会社設立の際の定款作成や登記については、書店にもたくさんの本が並んでいますし、自分で会社設立できるソフトなんかも販売されています。

 

そうすると、確かに専門家にお願いしなくても書類上はきちんとできます。

また、会社は1円からでも設立できるようになりましたので、資本金を100万円または300万円とする方がけっこういます。

 

しかし、いざ事業を開始してみると許認可が必要なことがわかり、さらに許可要件を調べてみたら純資産や資本金が500万円、2,000万円、4,000万円、5,000万必要だったということがわかり、増資を迫られ、結果的に登記変更の手間に加え、登録免許税を追加で支払っているケースもあります。

 

また、資本金100万円で初年度から1000万円銀行から借りようと思っても、なかなか銀行は貸してくれないという現状もあります。

 

許認可についても、ほとんどの手引きは行政庁のホームページからダウンロードできますし、申請書に赤がたくさんはいっても要件を満たし必要書類が揃っていれば、行政書士にお願いしなくても申請は通ります。

 

ただ、それはやはり表面的に書面を整えただけで、その許可に係る業法までは精通していない方が多いので、少しイレギュラーなことが起これば応用が利かず、しまいには役所に書類の表面だけ整えたことがバレてにっちもさっちもいかず、その段階で行政書士に助けを求めてくるお客様もいます。

 

でも、その段階で助けを求められてもちゃんとやっていない(業法違反)ということを自白した後なので、行政書士としてもこの後どのように適法にやるかというアドバイスをしていくしかありません。

 

こういったアドバイスについては、無料で応えられる範囲ではないのでいくらか報酬は発生してしまいます。

 

そう考えると、最初から行政書士に報酬を払ってでも頼ってくれれば、手遅れになることなかったのになあと残念に思ってしまいます。

 

経費を削減したい気持ちも本当によくわかりますが、自分たちでどうにかしようとして結果的に高くついている会社さんも多いので、「タダより高いものはない」と思う今日この頃です。

 

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