在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

行政書士って何をする人?(たまに雑感)

行政書士には源泉徴収義務がない!?

お客様にご請求書をお送りした後に、弁護士や税理士、司法書士や社労士には源泉徴収があるけど、行政書士はなくていいの?とお問合せをいただくことがあります。
(そのため、今はお見積書とご請求書に源泉徴収は不要であることを明記しています)

 

また、上記のような疑問は、お客様だけではなく、弁護士や社労士、司法書士といった他士業の先生方からもあり、「行政書士の報酬に対する源泉徴収はないです」とお答えすると、ビックリされることがあります。

 

というのも、「一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しません」
(国税庁HPより⇒https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
とあり、源泉徴収が必要な士業が列挙されている中で、行政書士は対象外とされているからです。

 

行政書士に源泉徴収義務がない理由としては、「平均報酬額が安いから」とか「単発の仕事が多いから」とか色々なことが言われており、その理由は定かではないのですが、少なくても立法当時は不要と思われていたため、今後法令が変わり、行政書士にも源泉徴収が必要という法的根拠が出てこない限り、行政書士の報酬に関しては、源泉徴収の義務が今後もないという取扱いは変わらないものと思われます。

 

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先日の失敗について

当事務所は東京に事務所を構えておりますが、おかげさまで独立開業後、大阪や名古屋、仙台や福島といった、遠方の行政庁に申請が必要なお仕事もいただいております。

 

遠方の申請では、東京都内の申請とは異なり、書類等に不備があった場合に「また来ます!」とはしにくいため(提出期限が迫っていたらなおさらです)、念には念を入れて申請書の記入や書類準備を行うのですが、先日の福島県庁への申請では私の思い込みにより「遅延理由書(またの名を始末書)」の添付を忘れてしまいました。

 

許認可では、変更後○○日(週間、ヵ月)以内に届け出ること、というのが多くあります。

 

もちろん定められている期間内に変更届を提出できれば問題ないのですが、お客様の方でそもそも変更届を提出しなければいけないことを知らなかった、業務が忙しくて失念してしまった等、様々な理由で提出が遅れてしまうことがあります。

 

その際に、変更届と一緒に添付するのが「遅延理由書(始末書)」です。

 

実は、この「遅延理由書」の取扱いが許認可により異なり、また行政庁によっても異なるのです。

 

例えば、建設業許可については、東京都知事許可及び大臣許可は原則「遅延理由書」は不要です。

 

一方、東京都知事許可でも産廃業や宅建業については、「遅延理由書」の添付が必要となります。

 

さらに、神奈川県知事許可の宅建業については、遅延すると表紙に「届出遅延」という赤い大きなスタンプが押されます。
窓口の担当者に聞いたところ、「書類の最後に遅延理由書を添付しても誰も見ないし、表紙にスタンプを押した方がわかりやすいでしょ」というのが理由だそうです。

 

と、このように許認可や行政庁によって異なる「遅延理由書」の取扱いですが、先日福島県庁に建設業許可関係の変更届を持っていった際に、「『遅延理由書』が必要です」と言われ、思わず「ええ!」と大きな声をあげてしまいました(反省。。。)

 

東京都知事許可も大臣許可も建設業許可に係る変更届の「遅延理由書」は不要なので、私の中で思い込みがあったんですね。そのため、福島県庁への事前確認を怠ってしまいました。

 

幸い、福島県庁には後日もう一度行く予定がありましたので、変更届は仮受付という形で「遅延理由書」は再訪問日に持ってくることで落ち着きましたが、慣れてきた頃こそ、慎重に業務を進めていく必要があるなと再認識した出来事でした。

 

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許認可と会社さんの歴史を感じた日

当事務所は、建設業許可と外国人の在留資格(ビザ)を2本柱として業務を行っておりますが、特に建設業許可については、関連業務として産廃業許可や一級建築士事務所登録、電気工事業の登録や高圧ガス関係の届出等のお仕事をいただくことも多いです。

 

先日、建設業許可をお持ちのお客様から変更届を提出する関係で、高圧ガスに係る届出のお仕事もいただきました。

 

ところが、経産省のホームページを見ても、都庁に電話で問い合わせても該当するお手続きが見当たらないのです。

 

そこで、申請期日が迫ってきていることもあり、お客様から前回の副本(申請の控え)一式をお預かりしました。

 

しかし、その副本を見てもやっぱり見覚えのない書類です。

 

こうなったら都庁の担当課で直接相談するしかない!と思い、副本を持って都庁の環境保安課を訪ねました。

 

最初に対応してくれた方は「これはなんだろ?」と言って、いったん席に戻り、年配の職員を連れてきました。

 

そうしたら「おお!これはすごい!昔は届出が必要だったんだけど法律が変わって、、、コピーしてもいいですか?」(もともとは都庁に提出している書類だと思うのですが・・・)と職員のテンションが上がり、昔の法律と今の法律の条文のコピーや今後必要となる届出の記入例やら様式やらをいただき、色々なお話をしながらとても丁寧に教えていただきました。

 

どうやら、見慣れない副本の正体については「高圧ガス取締法」(昭和26年施行)が平成9年に「高圧ガス保安法」に変わった時に、消滅したお手続きの一つだったらしく、現在はその当時の届出番号は意味を成しませんが、とても貴重な番号とのこと。

 

そのため、都庁の職員でも若い方は当然知らないわけで、過去に電話で問い合わせをした時には、どうりで話がかみ合わなかったわけです。

 

何よりも一番驚いたことは、都庁の年配の職員の方のテンションの上り方で「これはそんなにすごい副本なのか!」と思ってしまいました(笑)

 

法律が変わることで、手続きが煩雑になるものもあれば(最近の建設業許可はもっぱらその傾向です)、緩和されてなくなるものもあり、許認可の歴史ももちろんですが、何よりもお客様の長い社歴を感じさせる茶色く焼けた昭和の時代の手書きの副本も多数あり、こうした書類に出会えるのも行政書士をやっている醍醐味の一つだな~と思った一日でした。

 

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