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法務省入国管理局電子届出システムのご紹介

入国管理局電子届出システムのご紹介

従来は勤務先に変更があった場合など、管轄の地方入国管理局まで出向いて届出を行う必要がありましたが、平成25年6月24日より「入国管理局電子届出システム」がスタートし、オンラインにより届出をすることができるようになりました。

 

「入国管理局電子届出システム」のメリットは以下の通りです。

・窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスなどからオンラインによる届出を行うことができます。

・無料です。

・24時間利用できます。

・記載漏れを自動チェックします。

 

では、具体的に「入国管理局電子届出システム」では何を届け出ることができるのでしょうか。

 

◆在留カードを所持する外国人が行う届出

・勤務先の名称に変更があった場合
・勤務先の所在地に変更があった場合
・勤務先が消滅した場合
・勤務先との契約を終了した場合(注1)
・新たな契約を締結した場合(注1)

(注1)契約の終了・新たな契約の締結があった場合とは、例えば、「研究」の在留資格を有してA研究機関で研究活動を行っている者が、A研究機関との雇用契約を終了してB研究機関との雇用契約を締結した場合、A研究機関との契約終了及びB研究機関との契約締結の両方について届出が必要になります。転職もこのケースに当たります。

 

さらに、配偶者として在留資格「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」を所持している方で、
・配偶者との離婚
・配偶者と死別
した時も、このシステムによって届け出ることができます。

 

◆所属機関の方が行う届出
「教授」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」に該当する、
・外国人の受け入れを開始したとき(雇用、役員就任等)
・外国人の受け入れを終了したとき(解雇、退職等)

 

また、「留学」の在留資格で在留する留学生を受け入れている教育機関において、
・留学生の受入れを開始したとき(入学、編入等)
・留学生の受入れを終了したとき(卒業、退学等)
・毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れの状況
を、このシステムよって届け出ることができます。

 

上記のような変更が生じた場合には、14日以内に届出を行ってください。

 

また、氏名、国籍、地域、性別、生年月日に変更があった場合にも、届け出る必要がありますが、これらについては電子システムで届け出ることができませんので、管轄の地方入国管理局の窓口にて届出を行う必要があります。

 

引っ越し等により住居地が変わった場合には、お住まいの市区町村にて手続きを行います。

 

詳しくは下記の「法務省入国管理局電子届出システム」のサイトをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html

 

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