在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

宅建業免許の変更届とは?

宅建業免許変更届が必要になるのはどんな時?

宅建業免許において、変更届出事項がある場合には、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出するように定められています。

 

変更事項があったにも関わらず、変更届が提出されていない場合には、更新申請を受け付けてもらえません。
(この場合、同時提出することになります)
また、変更が生じた日から30日を過ぎて変更届を提出する場合は、始末書(理由書)が必要となります。
(東京都知事許可の場合)

 

なお、「変更年月日」とは登記をした日ではなく、議事録等で定めた変更日をいいますので、注意をしてください。

 

◆届出の手順

 

①変更事項発生

②(登記)※登記が必要な場合は、変更登記を済ませること

③書類作成

④届出 ※都庁第二庁舎3階不動産業課
(東京都知事免許の場合と本店が東京都にある場合の国土交通大臣許可の場合)

 

◆変更届が必要となる事項

 

・商号
・主たる事務所(本店移転)
・代表者の就退任
・役員の就退任
・政令で定める使用人の就退任
・専任の宅地建物取引士の就退任

 

*従たる事務所(支店、営業所)の場合
・設置(政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士、事務所)
・廃止
・移転
・名称

 

*姓名の変更が生じた場合
・代表者
・役員
・政令で定める使用人
・専任の宅地建物取引士

 

*その他
・宅建業免許証の再交付
・営業保証金の差替(供託している場合)

 

なお、専任の宅地建物取引士については、宅建士本人の資格登録簿の内容(勤務先、住所、氏名、本籍、商号)を変更していない場合、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」によりあらかじめ変更の手続きを行っておくことが必要となります。

 

 

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協会の変更届も忘れずに!!

宅建業法では、宅建業法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内にその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります(宅建業法第9条)。

 

例えば、
・商号変更
・本店の事務所移転による住所変更等
・代表者の退任
・役員の就退任
・政令で定める使用人の就退任
・専任の取引士の就退任
・従たる事務所の設置等
が該当します。

 

これらの変更届について、行政庁への変更届はしっかり対応しているのに、協会(宅建協会、不動産協会)への変更届の手続きを失念している方がけっこういます。

 

行政庁へ変更届を出してついつい安心してしまいますが、変更内容によっては協会への変更届の提出も必要となりますので、忘れないようにしましょう。

 

なお、協会への変更届ですが、宅建協会(ハトマーク)と不動産協会(ウサギマーク)で変更内容により提出書類も異なりますので、それぞれのホームページで確認をするか、加入している協会の各支部へ電話等で確認すると良いでしょう。

 

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