在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

宅建業免許を更新するには?

宅建免許を更新するには?

宅建業の免許有効期間は5年間です。
そのため、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請が受付されることが必要です。
例えば、
免許年月日:平成26年6月10日の場合
免許の有効期間(5年間):平成26年6月11日~平成31年6月10日
更新申請提出期間:平成31年3月12日(90日前)~平成31年5月11日(30日前)
となります。

 

なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を営むと無免許営業になりますので、罰則が科せられますから注意が必要です。

 

また、免許の有効期間内であるが、更新申請提出期間を過ぎてしまった場合には、行政庁に事情をきちんと説明し、始末書(理由書)を添付することで受付してもらえることもあります。しかし、このような場合には事前に行政庁に確認したほうが良いでしょう。

 

許認可の場合、更新申請については新規申請よりも必要書類が少なく、比較的簡単なケースが多いのですが、宅建業の免許申請については更新申請の場合でも、新規申請とほぼ同量の書類が必要であり、特に更新が楽な許認可とはなっていません。

 

更新申請の際に、特に注意が必要となるのは以下のとおりです。

 

①変更事項が発生していないか?
→役員が交代していた、専任の宅地建物取引士が結婚により名字を代わっていた、など変更事項がある場合には、変更届出書が提出されている必要があり、これらが提出されていない場合には更新申請と同時に変更届出書を提出する必要があります。
また、各種変更が変更日から30日を過ぎてしまっている場合には、始末書(理由書)の添付が必要となります(東京都知事許可の場合)。

 

②現に営んでいる宅建業の営業実態や実績があるか?
→法人の場合は、定款に定めている事業年度による直前5か年分を、個人の場合には暦年(1月1日~12月31日)に合わせ直前5か年分を『宅地建物取引業経歴書』に記入します。
直前1年間の実績が0または3年連続で実績が0の時は始末書(理由書)が必要となります(東京都知事許可の場合)。

 

③代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士に関して、現在の免許申請以降「欠格事由」に該当するここととなっている方はいないか?
→「宅建免許を取得するには?」①欠格事由に該当しないことをご参照ください。

 

④事務所に関して、その独立性、必要な機能等が確保されているか?

 

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