建築士事務所登録の「いろは」
所属建築士の定期講習について
平成18年の建築士法の改正により(平成20年11月28日施行)、建築士の資質・能力の向上に向け、所属建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務付けられました(建築士法第22条の2)。
もし、受講期限内に定期講習を受講しなかった場合には、建築士法に基づき、全国で定期講習未受講の所属建築士に対し、戒告処分が行われています。
定期講習については、全国で9つの登録講習機関にて受講の申し込み・講習を受けることが可能です。
所属建築士は、講習を受け、修了考査に合格することで定期講習を受講したことになります。