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法人・組合設立の「いろは」

公益活動を行うならNPO法人が一番?

公益活動を行う法人として、みなさんが真っ先に思い浮かべるのはNPO法人ではないでしょうか。

 

NPO法人の設立は、資本金0円、定款収入印紙0円、定款認証手数料0円、登録免許税0円であり、営利活動を目的としていませんので、収入も原則非課税です。

 

株式会社と異なり、設立の際には行政庁の認証が必要ですが(東京都の場合、認証に約4か月要します)、公益法人等と比べ手続きが簡単で、比較的容易に設立できると言われています。

 

とは言え、NPO法人として設立、活動するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

①営利を目的としないこと(法で定める20の社会貢献活動)
②社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
③報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
④宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
⑤特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
⑥暴力団、暴力団または暴力団の構成員、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しないものの統制下にある団体でないこと。
⑦10人以上の社員がいること。

 

さらに、用意すべき書類は、役員(理事及び監事)の住民票くらいですが、書かなければならない書類はたくさんあります。

 

公益活動を目的とし、上記の要件を容易に満たせるのであれば、NPO法人を設立することで問題ありませんが、公益性が少し弱い、NPO法人ほど大きな規模で活動しない、もっとフットワーク軽く動きたい、ということであれば、「一般社団法人」設立ということもオススメしております。

 

「一般社団法人」の設立は、資本金は0円でもokですが、定款認証や登録免許税などの費用は発生します。

 

しかし、株式会社の設立と同様に、定款を作成し、公証役場で定款認証し、登記を行えば法人設立ができますので、NPO法人よりも素早く設立することが可能です。

 

また、公益活動に限定されず、共益活動、収益活動もできますので(ただし、税務に関しては活動内容によっては課税もあるので詳しくは税理士さんに確認のこと)、NPO法人よりも幅広い活動を行うことが可能です。

 

また、NPO法人で義務付けられている、年度報告や会計報告もありません。

 

知名度としての「一般社団法人」は、NPO法人よりも劣りますが、活動内容によっては使い勝手がよいとも言えますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 

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