在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建築士事務所登録の「いろは」

建築士事務所登録とは?

建築物の安全の確保及び質の向上を図るため、建築士事務所の登録制度があります。

 

具体的には『建築士法』の第23条に規定があり、「建築士又はこれらを使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない」とされています。

 

ここでいう「報酬を得て」とは、
建設業者が設計及び施工を併せて行う場合に特に設計料として報酬を受けない時でも、通常これに該当するものと考えます。

 

「設計等」とは、
設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理をいいます。

 

「業として」とは、

反復継続して、又はその意思を持って設計等の業務を行うことをいいます。

 

登録の有効期限は5年で、5年毎に更新登録の手続きが必要となります。
また、更新の登録申請は、有効期限の2か月前から行えます。

 

なお、建築士事務所の登録料は平成27年10月1日より、
・一級建築士事務所登録・・・18,500円
・二級、木造建築士事務所登録・・・13,500円
となっています。

 

次回は、登録の際にも重要な要件となる「管理建築士」について詳しくみていきたいと思います。

 

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管理建築士とは?

建築士事務所の登録の際には、「管理建築士」に関する書類をたくさん添付します。

 

というのも、『建築士法』第24条において「建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない」と定められています。

 

まず、管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習を修了することが必要です(建築士法施行規則第20条の4)。

 

具体的な業務としては、
・受託可能な業務量、難易、業務内容に応じて必要となる期間の設定
・受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定・配置
・他の建築士事務所との提携、提携先の業務範囲案の作成
・所属建築士その他の技術者の監督、業務遂行の適性の確保
などとなっています。

 

また、管理建築士は「専任」であり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中は事務所に勤務していることが必要です。

 

そのため、管理建築士は住民票に加え、健康保険被保険者証等による専任証明、また退職後6か月以内の場合には、前職場の退職証明等を添付します。

 

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所属建築士の届出はお済みですか?

建築士法の改正により、建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加されました。

 

そのため、平成27年6月25日現在の既登録者(開設者)は、平成28年6月24日までに、都道府県知事に所属建築士の届出書を提出する必要があります(ただし、平成28年6月24日までに更新の登録を申請する建築士事務所の開設者を除きます)。

 

「所属建築士」とは、
○設計等に関する実務を行う建築士
○建築士事務所の開設者との雇用関係の有無に関らず、開設者と使用従属関係が認められる場合
が該当します。

 

一方、
×設計等に関する実務を全く行わない
×専ら施工に関する実務のみを行う建築士
×設計者の指示のもとに行われるトレースやCAD作図などの補助業務のみを行う建築士
は所属建築士には該当しません。

 

登録の際には、専任の建築士(管理建築士)を置きますが、管理建築士は所属建築士の一人になります。

 

そのため、管理建築士一人の場合でも、所属建築士として届出を提出する必要があります。

 

また、所属建築士の届出後または更新登録の申請後に、所属建築士に変更があった場合、3ヵ月以内に登録事項変更届の提出が必要になります。

 

なお、所属建築士の変更があっても、所属建築士の届出前または更新登録の申請前であれば、登録事項変更届の提出は不要です。

 

ちょっと複雑ですが、もし所属建築士の届出がまだでしたら上記の期限が過ぎていても受付してくれますので、所属建築士の届出がなされているか、今一度確認をしてみてはいかがでしょうか。

 

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