お困りごと・お悩みごと | 必要な手続き |
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500万円以上の工事を受注したい。 | 建設業許可申請(新規) |
以前許可を有していたが廃業し、再度許可を取得する ことになった。 |
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元請業者に建設業許可を取るように言われた。 | |
今ある建設業を引き続き行いたい。 | 建設業許可更新申請 決算変更届 |
東京に建設業を営む本店があるが大阪に建設業を営む支店を 作るため、東京都知事許可から国土交通大臣許可に変更したい。 |
許可換え新規申請 |
「一般建設業」の許可を受けているが「特定建設業」の許可を 受けたい。 |
般・特新規申請 |
「電気」(一般)の許可をを受けているが、「電気通信」 (一般)の許可を追加したい。 |
業種追加申請 |
経管、専技を交代したい。 | 変更届 |
商号変更をした、本店移転をした。 | |
公共工事を受注したい。 | 経営事項審査申請 入札参加資格申請 |
建設業の指定29業種は、一部例外を除き許可を受けなくては建設業を営むことはできません。
許可を受けるための要件として、
・経営業務の管理責任者(以下、経管)が常勤でいること
・専任技術者(以下、専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
・請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
・請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること
・欠格要件等に該当しないこと
・暴力団の構成員でないこと
に加え、営業所の要件を備えていることなどが挙げられます。
特に、経管となる人の経営経験と経験当時の地位、経営経験期間を証明できるか、専技については、業種で指定された資格がない場合に、実務経験を証明することができるかということが重要であり、多くの方がその裏付け資料の収集に苦労しています。
上記の要件については、各地方整備局、各都道府県作成の「建設業許可申請・変更の手引き等」に詳細が記載されていますが、要件をクリアしているのか明確でないときには、事前にご相談されることをおすすめします。
現在許可を受けている建設業を引き続き行う場合、5年ごとに更新申請を行います。
更新申請は、新規の申請に比べ少ない書類で比較的簡単です。
しかし、毎年の決算変更届と許可後に変更があった場合の変更届が提出されていないと更新申請を受理してもらえないため注意が必要です。
建設業許可には、「国土交通大臣」の許可と「都道府県知事」の許可があります。
許可換え新規申請が必要となるのは、以下の場合です。
・都道府県知事許可から他都道府県知事許可へ(例:本店を東京から大阪へ移転)
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ(例:東京の本店以外に大阪に支店を設置)
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ(例:大阪の支店を廃止し、東京の本店のみで営業)
許可換え新規申請の際には、現在有効な許可通知書の写しが必要となります。
また、申請前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
許可区分には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
元請として下請に、一つの工事について発注金額が4千万円(建築工事は6千万円)以上になる工事を発注する場合は、「特定建設業」の許可を受けなければなりません。
般・特新規申請が必要となるのは、以下の場合です。
・「一般建設業」の許可のみを受けている者が新たに「特定建設業」の許可を申請する場合
なお、同一業種で「一般」と「特定」の両方の許可は受けられませんが、別業種であれば可能です。
土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことができません。
現在許可を有している建設業の業種を追加する場合、専任技術者の資格や実務経験を証明する必要があります。
また、業種追加を行った場合は、先に有効期間が満了する許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可も1件の許可の更新として同時に申請できます。(許可の一本化)
そのため、それぞれの許可の有効期間満了のたびに更新をする手間を省くことができます。
許可後に必要な手続きとして、申請事項に変更があった場合には、その都度変更届を提出しなければなりません。(届出をすべき期間は下記の表を参照)
さらに、決算変更届については、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
これらの提出がない場合、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請は受理されませんので、注意が必要です。
経営事項審査は、建設業者が公共工事を直接請け負う際に必須の審査です。
建設業者の企業力を審査する制度となっていますが、公共工事の入札参加を考えていなければ、あくまで申請は任意です。
経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書には有効期間があり、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。例えば、審査基準日が令和2年3月31日の場合、有効期間は令和3年10月31日までになりますので、次年度の審査結果はこの日までに受領しなければなりません。
入札参加資格申請の際には、客観点として経営事項審査結果による評点が使われますので、評点をシュミレーションしながら申請書を作ることが一つのポイントとなります。
入札参加制度は主に、
①建設工事等
②測量・建設コンサルタント等
③物品(調達)、役務、委託等
といった名称で、大きく3つに分けられます。
入札参加資格申請は、各発注機関によって必要書類が異なったり、電子申請での受付の可否など様々ですが、①の建設工事等の入札参加資格審査においては、建設業法により経営事項審査における総合評定値を有していることが条件になっています。
②の測量・建設コンサルタント等については、建設業許可は必須ではありませんが、申請内容によっては測量業者登録や一級建築士事務所登録が必要なところもあります。
③の物品、役務、委託等については、建設業許可がなくても申請をすることが可能です。
建設業許可の申請時には、たくさんの書類を揃えなければなりません。
特に、専技の実務経験10年分を証明する際は必要な書類がよく分からないまま、挫折してしまうお客様も多いです。
当事務所に依頼した場合、お客様の状況に合わせて必要書類を精査してご案内します。
また、お客様では分かりにくい、複数の業種にまたがる工事についての実績の考え方等、建設業法に基づいたアドバイスや書類作成をします。
申請時には都道府県庁に足を運ばなければいけませんが、待ち時間に加え、新規申請の際には書類の確認で受付されるまでに1時間以上かかることもあります。
さらに、申請書の記入ミスや裏付け資料の不足が確認された場合、補正のため再度都道府県庁に行かなければなりません。
当事務所に依頼した場合、お客様が何度も都道府県庁に行かずに、行政書士が書類を持参するので、お客様は本業に専念できます。
経営事項審査に係る必要書類はとても煩雑です。また、入札参加の際は結果通知書の点数が重要になるため、申請にあたっては丁寧に申請書を作成していく必要があります。
また、経営事項審査をきちんと受けていないと入札参加資格申請ができません。
当事務所に依頼した場合、経営事項審査は、結果通知書の点数についても評点計算のシュミレーションを行いながら書類を作成することで、より大きな工事受注の機会に繋げます。
年1回の決算変更届や許可後に変更が生じた場合の変更届の提出は忘れがちです。
他にも、入札参加資格申請は、発注機関によって有効期限が異なるため、うっかり更新の手続きを忘れてしまうお客様もいます。
当事務所に依頼した場合、決算変更届は、お客様の決算期に合わせてご案内し、提出漏れを防ぎます。
入札参加資格申請は、行政書士を通じて行った発注機関については更新時期が近付いたらご案内することで、更新手続きの漏れを防ぎます。
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申請にあたり
ご準備いただく
必要書類をご案内
します。
必要書類をご準備
いただきましたら、
書類をもとに
申請書を作成します。
申請書の内容を
ご確認いただき、
問題なければご押印
いただきます。
申請書を
都道府県庁へ提出
します。
都道府県庁受付後、
申請書の副本
(写し)をお客様に
ご返却します。
※1
残金をお振込み
ください。
※1 許可通知書は後日行政庁よりお客様のところへ直接郵送。
建設業許可申請【新規】(個人・法人) | 知事:30日、大臣:4ヶ月 |
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建設業許可申請【般・特新規】 | 知事:30日、大臣:4ヶ月 |
建設業許可申請【許可換え新規】 | 知事:30日、大臣:4ヶ月 |
建設業許可申請【業種追加】 | 知事:30日、大臣:4ヶ月 |
経営状況分析申請 | 約3営業日 |
経営事項審査申請 知事 | 22日(東京都の場合) |
経営事項審査申請 大臣 | 約40日 |
※各地方整備局、都道府県庁等の審査状況や申請件数によっても異なりますので、おおよその目安として記載しています。
建設業許可申請【更新】(個人・法人) | 知事 | 5年間の有効期間が満了する日の 2ヶ月前から30日前までに更新申請 |
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大臣 | 5年間の有効期間が満了する日の 3ヶ月前から30日前までに更新申請 |
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建設業許可【変更届】(決算報告) | 事業年度終了後4ヶ月以内に変更届を提出 | |
建設業許可【変更届】(経管・専技・令3条に規定する使用人) | 変更後14日以内に変更届を提出 | |
建設業許可【変更届】(役員・その他) | 変更後30日以内に変更届を提出 |
※変更届は、書類や裏付け資料に問題がなければ原則、即日受付。