お困りごと・お悩みごと | 必要な手続き |
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新規で日本に入国する外国人を雇用したい。 | 在留資格認定証明書交付申請 |
外国人社員の在留期間の有効期間を延長して雇用したい。 | 在留期間更新許可申請 |
留学生を正社員として雇用したい。 | 在留資格変更許可申請 |
外国人社員に子供が生まれた。 | 在留資格取得許可申請 |
外国人社員が一旦本国に帰国して、再び入国することになった。 | 再入国許可申請 |
留学生をアルバイトで雇用したい。 | 資格外活動許可申請 |
外国人の転職者を雇用したい。 | 就労資格証明書交付申請 |
外国人社員が日本に永住したいと言っている。 | 永住許可申請 |
「在留資格」は入管法によって期間や活動内容が細かく定められています。
その数は、現在29種類もあります。雇用したい外国人がどの在留資格に該当するかきちんと判断しなければなりません。
居住資格(身分または地位に基づく資格で活動に制限のない在留資格)以外では、外国人の学歴、職歴、従事する職務内容だけでなく、事業の安定性や収益性、雇用の必要性などの要件を満たさなければなりません。これを申請書だけではなく、追加の書類を作成して証明することになります。
もし、提出書類から外国人の専門性と従事する職務内容の整合性がはっきりしない場合は、不許可となることもあります。
「永住者」、「高度専門職2号」を除き、在留資格には在留期間が設けられています。
在留期間を超えて引き続き日本での滞在を希望する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要になります。
企業などでは外国人社員の在留期間満了日を確認し、更新手続きが漏れないように注意する必要があります。
外国人社員が引き続き同じ会社で働く場合、比較的少ない書類で更新手続きができますが、在留資格に変更はなく転職等で職場を変わっていた場合等は、在留資格認定証明書を取得する時と同様、提出する書類が多くなる場合もあります。(参考:就労資格証明書)
また、資格外活動許可を取らずに活動範囲外で働いていた場合などは不許可となることもあります。
なお、更新手続きは原則として期限の切れる日の3ヶ月前から受け付け可能です。
例えば、留学生が日本の大学を卒業しそのまま日本の企業へ就職をする場合等、本来の在留資格とは違う目的や活動に従事する際には、在留資格変更の手続きが必要となります。
在留資格変更の手続きは、変更を希望する時にいつでも申請できます。
しかし、入社予定日が決まっている場合などは、入社予定日までに許可がおりるように逆算して申請しなければ予定どおり入社できなくなります。
変更許可申請では、在留資格認定証明書交付申請と同様に、外国人が従事する職務の専門性や事業の安定性、収益性、雇用の必要性などを証明する書類を提出することになります。
もし不許可になれば、出国を余儀なくされることもありますのできちんと変更理由の根拠を示すことが必要です。
日本国籍を離脱した外国人や両親が外国人で日本で生まれた人などが60日を超えて日本に在留する時は、在留資格取得許可申請が必要となります。
例えば、両親が共に留学生で来日し、その後日本の企業に就職し結婚、日本で子どもが生まれた場合には、その子どもの国籍は父母の国籍に左右されることになり、父母が共に外国人の場合には、その子どもも外国人となります。
在留資格取得許可申請は、出生日から30日以内に行います。
申請書に加え、質問票、出生届受理証明書、母子手帳の写し等の提出が必要になります。
日本に在留する外国人が出国する場合(業務上の理由や一時帰国など)、出国前に再入国許可申請をすることにより、再度日本への入国が容易になります。
また、平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入され、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が出国する際に、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
しかし、いくつかの注意点があります。
・「みなし再入国許可」により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。
・在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
そのため、1年に近い出国(特別永住者は2年以内)を予定している場合は、「みなし再入国許可」ではなく、「再入国許可」を取っていくことをおすすめします。
居住資格に該当する外国人を除き、原則として外国人はその与えられている在留資格に該当する活動以外の活動をすることができません。
しかし、「資格外活動」の許可を申請し、法務大臣の許可が得られれば、一定の範囲内において、当該在留資格に該当しない活動を行うことができます。
申請のタイミングは、留学生であれば就労先を特定することなく事前に申請することが可能であり、日本に上陸する際に空港で申請することもできます。
就労資格証明書の交付申請は任意ですが、転職者の外国人を雇用したいという際には企業側、外国人双方にメリットがあります。
例えば、同じ「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種でもA社からB社に転職した場合、その外国人が就労資格証明書を提出することによって、企業側は適法で就労可能な在留資格を有していることが容易に確認でき、うっかり就労活動ができない外国人を雇用することがないよう未然にトラブルを防ぐことができます。
また、転職した外国人が在留期間更新申請を行う際には、手続きがスムーズに進みます。
転職前の会社の退職証明書や転職後の会社の雇用契約書などの書類の写しを提出します。
永住許可は就労資格に制限のない在留資格となるため、いわゆる単純作業といった職種などにも合法的に就くことができ、究極の在留資格とも言われています。
永住許可後も外国人であることには変わりなく、在留カードの所持や再入国許可等の手続きも必要となりますが、日本で家を買う時にローンが組めるなど、生活面でのメリットがあります。
永住許可の要件は、法律上の要件と事実上の要件があり、それらの要件を満たしているかを総合的に判断されます。
例えば、申請以前に法律違反などがあると不許可になる可能性があります。
逆に、過去に表彰された経験等があれば許可となる可能性が高くなります。
もし、永住許可申請が不許可になったとしても現在有している在留資格は失われませんので、少しでも可能性があるのであれば申請にチャレンジしてみてもいいかもしれません。
法務省のホームページを見れば、在留資格取得のための必要書類が分かります。
しかし、それだけでは不十分なことも多く、後日、追加書類を求められたり、最悪不許可になってしまうこともあります。
なぜなら、入管法上、在留資格に該当するという立証責任は申請人(外国人)側にあるとされているからです。
当事務所に依頼した場合、お客様個人の状況に合わせて必要な書類を精査し、併せて理由書も作成するので、許可が出る可能性が高くなります。
許可が下りないことによる、入社日に間に合わないなどの営業へのリスクを減らしましょう。
お客様ご自身で必要書類を準備し、作成するには相当な時間がかかります。
また、地方出入国在留管理局はいつも大混雑で2~3時間待たされることもしばしばです。さらに、変更や更新時は申請時と受取時の最低2回は地方出入国在留管理局に行かなくてはなりません。
また、書類が不完全だと申請が受理されないこともあります。
当事務所に依頼した場合、行政書士が必要書類の作成をしますし、申請人であるお客様に代わって地方出入国在留管理局に行くので、お客様は本業に専念できます。
許可が下りなかった場合、理由は申請人ご本人または会社の方が地方出入国在留管理局に行って確認をしなければいけません。
当事務所を通じて申請を行い、許可が下りなかった場合には、無料で再申請を行います。
この場合、許可が下りなかった理由は、行政書士が地方出入国在留管理局に行って確認できます。
また、許可が下りなかった理由をもとに対策したうえで再申請をするため、再申請で許可が下りる可能性は高くなります。
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半額+実費を
お振込みください。
申請にあたり
ご準備いただく
必要書類をご案内
します。
必要書類をご準備
いただきましたら、
書類をもとに
申請書を作成します。
申請書の内容を
ご確認いただき、
問題なければご押印
いただきます。
申請書を地方出入国
在留管理局へ提出
します。
地方出入国在留管理局受理後、受理票と
申請書の副本(写し)をお客様にご返却
します。
残金をお振込み
ください。
※1「認定の場合」
※2「更新」
「変更」の場合
※1 在留資格認定証明書をお客様にお渡し、お客様から申請人の本国へ郵送。
※2 申請人のパスポートと在留カードを当事務所にてお預かり後、地方出入国在留管理局にて新在留カードを
受領。その後、お客様へパスポートと新旧在留カードをご返却。お客様から申請人へお渡し。
在留資格認定証明書交付申請 | 1ヶ月~3ヶ月 |
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在留期間更新許可申請 | 2週間~1ヶ月 |
在留資格変更許可申請 | 2週間~1ヶ月 |
永住許可申請 | 4ヶ月 |
在留資格取得許可申請 | 即日~在留資格取得事由が生じた日から60日以内 |
就労資格証明書 | 当日(勤務先を変えた場合などは1ヶ月~3ヶ月) |
資格外活動許可申請 | 2週間~2ヶ月 |
再入国許可申請 | 当日 |
※在留資格の種類や申請をした時期、申請地、申請人の状況など様々な要因によって異なりますので、
おおよその目安として記載しています。