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もし日本人の配偶者と離婚してしまったら?

投稿日:2016年1月14日

「日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」にて暮らしていましたが、離婚してしまいました。でも、引き続き日本での滞在を希望しています。どうしたらいいですか?」
という質問を受けることがあります。

 

まず、最初にしなくてはならないことは離婚が成立した日(役所で離婚届が受理された日等)から14日以内に、入国管理局に届出を行います。
以前はお住まいを管轄する入国管理局に出向いて届け出る必要がありましたが、現在はオンラインにて届け出ることが可能です。
参考:入国管理局電子届出システムhttp://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html

 

次に考えることは、在留資格を変更することです。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを根拠に与えられている在留資格のため、離婚した後は在留資格の根拠を失ってしまうことになります。

 

もし、職歴や学歴があるのであれば日本で就職先を見つけ「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といったような在留資格に変更することが考えられます。
ただし「日本人の配偶者等」の在留資格の時に働いていたお店で引き続き雇用される場合でコンビニや飲食店のホールスタッフ等のいわゆる単純労働にあたる場合には、上記の「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を取ることができませんので注意が必要です。
(「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がないのでいわゆる単純労働をする業務を行うことが可能です)
外国人を雇用する企業側としても、外国人従業員がどの在留資格で働いているのか把握し、身分関係に変化があった場合には就労資格を満たすのかの確認を怠らないようにしてください。

 

少しハードルが上がりますが、日本でやりたいビジネスがあり、500万円以上のお金が投資できるのであれば「経営・管理」の在留資格を検討することもできます。

 

職歴も学歴もなく、ビジネスを立ち上げるのは無理、でもお子さんがいる場合には「定住者」の在留資格が認められることもあります。
また、お子さんがいなくても引き続き日本に滞在する強い動機があり、何らかの特殊な事情が認められる場合なども「定住者」等の在留資格が認められることもあります。

 

いずれにせよ、離婚した後に在留資格の変更を考えなければいけないのはとても気苦労が多く心が折れそうになるかもしれませんが、個々人の状況によって何らかの在留資格に変更できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

離婚したにも関わらず、有効期間がまだ残っているからと14日以内の入国管理局への届出と在留資格の変更を放置し、切れる間際になって「どうしよう?」と様々な手続きを始めるのでは入国管理局への心証も悪くなり、結果として不本意な結果を得ることにもなりません。

 

早めの相談、早めの解決を目指すようにしましょう!

 

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