在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

行政書士って何をする人?(たまに雑感)

主な許認可・届出窓口について

行政書士は、幅広い許認可の申請に精通していますが、許認可の種類によって許可行政庁が異なります。

 

ここでは、東京23区内で開業する際の、主な許認可・届出窓口について、簡単に見てみたいと思います。

 

 

◆東京都庁

 

【環境局】産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業、電気工事業、火薬類取扱業
【福祉保健局】介護保険業、医薬品等製造販売業、化粧品製造販売業、医療機器製造業・販売業、毒物・薬物製造輸入業、有料老人ホーム
【産業労働局】旅行業(第2種、第3種、代理業)、通訳案内業、動物病院、動物取扱業
【都市整備局】建設業、宅地建物取引業
【生活文化スポーツ局】専修学校、各種学校、NPO法人

 

 

◆保健所

 

食品類製造業、食品処理業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、飲食店、喫茶店、美容業、理容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場、興行業、診療所(法人)、薬局、医薬品販売業、薬種商販売業、毒物・薬物販売業、施術所(マッサージ、指圧など)、歯科技工所、管理医療機器販売・賃貸業、コインランドリー業、コインシャワー業

 

 

◆警察署

 

リサイクルショップ、古本屋、古物商、質屋、警備業、スナック、キャバレー、パチンコ、マージャン、ゲームセンター、自動車運転代行業

 

 

◆税務署

 

酒類販売業

 

 

◆東京運輸支局

 

貨物運送業、旅客運送業、自動車整備業、旅行業第1種

 

 

◆東京労働局(需給調整事業第一課)

 

有料・無料職業紹介業、一般・特定労働者派遣業
※上記の申請については、社会保険労務士の業務となります。

 

これだけでもけっこう多いように感じますが、ここに記載したのはほんの一部です。

 

そもそもこの事業を始めるには届出が必要なのだろうか?許可行政庁はどこだろうか?と思うことがあれば、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までお問合せください。

 

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行政書士って何をする人?

「名前は聞いたことがあるけれど何をしている人たちなの?」
「そんな資格があることも知らなかった!」
と、まだまだ知名度の低い行政書士・・・

 

実は、経営者の皆さまにとってとても身近な法律職であり、特に幅広い業務範囲を持っています。
しかし、この「幅広い業務」が、行政書士が何をする人なのかわかりにくくしているのかもしれません。

 

行政書士の業務範囲は、大きく分けて2つあります。

 

①「行政手続関係」:

外国人のビザに関する手続をはじめ、建設業や運送業、飲食店営業許可といった許可認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われています。

 

②「権利義務・事実証明関係」:

遺産分割協議書、定款や各種議事録作成、内容証明や申述書といったものがあります。

 

これだけ幅広い業務範囲を持つ行政書士は、それぞれが得意とする専門分野を持っています。
また、出入国管理に関する「申請取次行政書士」は、外国人にかわって入国管理局に申請書等を提出することが可能です。

 

さらに、
「行政書士がどんな業務を取り扱っているのか知りたい!」
「自分たちが今悩んでいることは、行政書士に相談しても良いのだろうか?」
「会社の近くにいる行政書士を探したい!」

 

こんな時は、ぜひ下記のホームページもご活用ください。

 

◆日本行政書士会連合会:http://www.gyosei.or.jp/

 

◆東京都行政書士会:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/

 

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申請取次行政書士とは?

在留資格(ビザ)の認定などの入国管理局に対する申請は、外国人本人が入国管理局に出頭することが原則とされています。
しかし、昭和62年から始まった申請取次制度により、外国人本人の出頭に例外が認められるようになりました。

 

この申請取次を行うことができる者は、
・企業、学校等の職員で申請取次を認められたもの
・旅行業者で申請取次を認められたもの
・申請取次対象公益法人の職員で申請取次を認められたもの
・弁護士または行政書士で届出済証明書を交付されたもの
となっています。
そして、申請取次ができる行政書士については、通常、申請取次行政書士などと呼ばれています。

 

私たち、申請取次行政書士が行える申請取次の対象とされているものは下記の10あります。

 

①在留資格認定証明書の交付
②資格外活動の許可
③在留資格の変更
④在留期間の更新
⑤在留資格の取得
⑥在留資格の取得による永住許可
⑦在留資格の変更による永住許可
⑧再入国の許可
⑨就労資格証明書の交付
⑩申請内容の変更申出

 

申請取次制度のメリットとしては、案件の一括または計画的処理により、審査事務の迅速処理が可能となり、効率化が図れることや、外国人本人の出頭が免除されるため、申請人が業務や学業に専念できるといったようなことが挙げられます。

 

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