在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

高度専門職の創設

高度専門職の創設~高度人材ポイント制による優遇制度~

これまで「特定活動」であった在留資格のうち、高収入、高学歴、起業外国人を出入国管理上の優遇措置として、平成27年4月1日より、高度人材ポイント制による「高度専門職」の在留資格が創設されました。

 

具体的には「高度専門職」の在留資格は、
・高度専門職1号イ
→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
・高度専門職1号ロ
→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
・高度専門職1号ハ
→本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
・高度専門職2号
→「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができ、在留期間が無期限
の4つが創設されました。

 

優遇措置の内容としては、

・複合的な在留活動の許容

・在留期間「5年」の付与

・在留歴に係る永住許可要件の緩和

・配偶者の就労

・一定の条件の下での親の帯同

・一定の条件の下での家事使用人の帯同

・入国・在留手続の優先処理

となっています。

 

一方、「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労ビザよりは、就労に対する縛りが強いため、転職が多い人には向かない在留資格となっています。

 

また、高度専門職の2号については、永住許可に近い在留資格となっていますが、基本的には永住の在留資格とは異なりますので、仕事を終え、リタイアした後も日本への滞在を希望する場合は永住許可の在留資格を取得する必要があります。

 

高度専門職の在留資格に該当するかは、「ポイント計算表」というのがあり、このポイント70点以上が目安となります。
参考:ポイント計算表→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/06_point-hyou.pdf

 

高ポイントとなる特徴としては、
・高収入であること
・日本の大学を出ていること
・日本語検定1級を持っていること
などが挙げられます。

 

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在留資格「高度専門職」のポイント制度に加点項目が増えました

平成29年4月26日より、在留資格「高度専門職」のポイント制度が見直され、加点項目が増えました。

 

特別加算の主な改正内容は、以下の通りです。

 

①成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材=10点

 

②高額な投資(=1億円以上)を行っている「高度経営・管理活動」に該当する者=5点

 

③世界のトップ大学を卒業しているもの=10点
※具体的には、以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
・QSワールド・ユニバーシティ・ランキングス(英国)
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(英国)
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(中国)

または、

文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学

または、

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学

 

④日本政府のODAを活用した人材育成事業の修了者=5点

 

⑤「高度学術研究分野」の学歴要件を、修士以上が加算対象となっていたところを、他の分野と同様に「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた」者も対象とする=10点

 

⑥複数の修士号又は博士号を取得したもの=5点

 

⑦日本語能力試験N2取得者への加算=10点

 

新しいポイント計算表は、入国管理局のホームページよりダウンロードが可能です。

 

また、上記の特別加算(ボーナスポイント)に関わる詳細な資料も確認することができます。

 

詳しくはこちら→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

 

永住許可要件の緩和(優遇)措置について

在留資格「高度専門職」では色々な優遇措置が認められていますが、在留歴に係る永住許可緩和の要件もその一つです。

 

永住許可は、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが要件となっていますが、高度外国人材としての活動を3年以上行っている場合や、高度外国人材の中でもポイント80点以上を超える外国人で、高度外国人材としての活動を1年以上引き続き行っている場合には、永住許可の対象となります。

 

具体的には、以下のような要件となっています。

 

【高度人材ポイント70点以上の外国人】

①「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

または

②3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められる外国人。

 

【高度人材ポイント80点以上の外国人】

① 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

または

②1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められる外国人。

 

例えば、高度人材ポイント80点以上で「高度専門職」を取得したものの、1年未満で転職し、再度高度人材ポイント80点以上で、「高度専門職」を再取得(厳密には変更許可申請ですが)する場合にも、転職前から合わせて1年以上あれば、永住許可申請が可能となります。

 

 

 

 

 

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