日本に中長期在留する外国人は、例えば会社を退職したり、配偶者(日本人や永住者等)と離別したことにより、もともとの在留カードを取得した時と状況が変わった時には、14日以内に入国管理局に届出を行わなければなりません。
(この届出はインターネットからでも24時間行うことができます)
しかし、上記のような状況に変わるということは、もともとの在留資格の根拠を失うことにもつながるため、実際には届出をせず、有効期間満了までそのまま放置してしまい、また新たな状況になった時に(再就職が決まった、再婚が決まった等)ご相談に来られる外国人の方がけっこういます。
このようなケースでは、既存の在留資格の更新または変更を行うにしても、まずは届出と(当然14日以上過ぎていても)、届出が遅れた理由書や顛末書を入国管理局に提出してから、新しい状況での在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行うことになります。
確かに、在留期間有効期限内でしたら上記のことを行うことはできるのですが、そもそも14日以内に届出をしなければいけないところ怠っていますので、在留期間の更新や在留資格の変更が許可されるかについては、不利な状況にあることは認識しておいた方が良いでしょう。
(もちろん許可されることも多々ありますが、楽観視は禁物です)