在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

海外の工事を受注するには?

投稿日:2017年6月21日

日本国内で、税込500万円(建築一式については1500万円)以上の工事を受注するためには建設業許可が必要です。
その建設業許可には、建設業を行う営業所の所在地によって、都道府県知事許可や国土交通大臣許可という種類があったり、元請が下請に出す下請契約金額によって「一般建設業許可」または「特定建設業許可」の許可区分があったり、許可業種が29種類あったりと建設業法によって、細かく定められています。

 

そこで、例えば建設業許可をもっている日本の建設業の会社が海外の工事を受注することはできるのでしょうか。

 

答えは、NOとなります。

 

日本の建設業許可は、日本の建設業法に基づいて定められている許可制度となっており、海外の工事については、その国の法律が適用されます。

 

国によっては、建設業を行うのに許可制度を取っていない国もあれば、個別の契約ごとに許可を取る必要がある国、外貨を規制するために工事の受注にあたっては、JICA(国際協力機構)、世界銀行、ADB(アジア開発銀行)等の国際競争入札、他国外務省案件(大使館等)等の外国政府投資以外の案件は現地法人を設立しなければ受注できない国など、国により様々となっています。

 

日本に居て、海外の建設業に関する法律や規定を調べるのはなかなか大変ですが、国土交通省は、諸外国における、建設業に関する情報を載せているサイトを運営しています。

 

海外建設・不動産市場データベース:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/index.html

 

また、海外建設市場に関係の深いリンクサイトも案内されています。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/link.html

 

これらのサイトを足掛かりに、海外の建設工事を受注できるのか、受注するためには何が必要なのか、調べていく方法があります。

 

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