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政令第2条の2で定める使用人とは?

投稿日:2017年10月3日

宅建業法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下、政令使用人)とは、ただ宅建業に従事する社員や従業員のことではなく、その事務所の代表者で「契約を締結する権限を有する使用人」とされています。

 

具体的には、支店長といった立場の方が該当します。

 

この政令使用人ですが、本店等に代表取締役が常勤で勤務する場合には、代表者がいますので別の方を政令使用人として設置する必要はありません。

 

しかし、代表取締役が他社の代表取締役を兼任している(つまり非常勤)場合には、本店でも別の方を政令使用人としておく必要がありますので注意が必要です。

(この場合、もちろん代表取締役は専任の取引士でないことが大前提です)

 

政令使用人になるための資格は特にありません。

 

しかし、常勤であること、さらに他の役員や専任の取引士同様、欠格事由に該当していないことが要件として挙げられます。

 

 

 

 

 

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