昨年、平成28年11月18日の臨時国会において入管法が改正され、偽装滞在者に対する罰則等が強化されることになり、平成29年1月1日より施行されています。
偽装滞在対策の強化とは、具体的に以下の2点です。
①3年以下の懲役又は禁錮、300万円以下罰金のいずれかまたは両方が科されます。
例えば、卒業証明書を偽造したり、雇用契約書に虚偽があった場合等、偽りその他不正の手段により在留資格を得た場合、上記の法定刑が科されるようになりました。
この対象は、在留資格認定、在留資格変更、在留期間更新、永住許可を受けた人等、日本に在留するほぼすべての外国人が該当すると考えられます。
また営利目的で上記のような違法行為を行うことを容易にしたものについては、通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。
②在留資格取消事由の新設(第22条の4第1項5号)
これまでは、外国人が有している在留資格によって在留していながら、当該在留資格の活動を3ヵ月以上行っていない場合には、在留資格の取り消しが可能とされていました。
しかし、今回の法改正により、3ヵ月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし、正当な理由がある場合は除かれます)。
上記の通り、入管法が改正されていますので、雇用する会社側も適切な在留資格を持たない外国人を雇ってしまったり、偽って雇うことがないよう、これまでよりもさらに注意して採用活動等をすることが重要です。