「うちは風俗営業をやっているお店なんだけど、外国人が働くことは可能?」というお問い合わせをお客様からいただくことがあります。
まず、「永住者・特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人は風俗営業のお店で働くことが可能です。
これらの4つの在留資格は、いわゆる身分系の在留資格と言われるもので、法的には日本人と同等に扱われるためです。
一方、風俗営業店で働くのではなく、外国人が風俗営業店を経営する、風俗営業の許可を取るために外国人が管理者になる場合も、上記と同様「永住者・特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有していれば可能です。
上記以外で、例えば「経営・管理」の在留資格を有している場合には、風俗営業許可の申請者にはなれますが、その他の在留資格を持つ外国人は申請者にも管理者にもなれません。
なお、外国人が「興行」の在留資格を持っていて、風俗営業店において接客行為を行う場合には、「資格外活動」を取得する必要があります。
外国人は在留資格によって、従事できる仕事や職種内容が限定されていることが多いため、外国人を雇用する場合には、うっかり入管法違反にならないよう注意することが必要です。