在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

解体工事の業種区分の考え方

投稿日:2016年3月31日

建設業の許可に係る業種区分が約40年ぶりに見直され、平成28年6月1日より解体工事業が新設されます。

 

この解体工事について、業種区分の考え方は以下の通りです。

 

◆解体工事を伴う新設
①各専門工事で作ったもの(例:信号機を解体して同じものを作る)
・平成28年5月31日以前・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)
・平成28年6月1日以降・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)

②土木一式工事・建築一式工事で作ったもの(例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る)
・平成28年5月31日以前・・・土木一式工事・建築一式工事で施工(例:建築一式工事業)
・平成28年6月1日以降・・・土木一式工事・建築一式工事で施工(例:建築一式工事業)

 

解体工事を伴う新設工事は、建物を建てることが本来の目的となりますので、解体工事は建設業法第4条の附帯工事という考え方になります。
そのため、上記のような考え方となります。

 

◆解体のみを行う工事
①各専門工事で作ったもの(例:信号機を解体して更地にする)
・平成28年5月31日以前・・・とび・土工工事で施工
・平成28年6月1日以降・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)※解体するだけであっても専門工事となりますので注意が必要です。

 

②土木一式工事・建築一式工事で作ったもの(例:一戸建て住宅を壊して更地にする)
・平成28年5月31日以前・・・とび・土工工事で施工
・平成28年6月1日以降・・・解体工事で施工 ※土木一式工事と建築一式工事で作ったものだけを壊す場合には解体工事となりますので注意が必要です。

 

つまり、一式工事(土木・建築)で作ったものだけを壊し、新たに建設や新築をしない場合のみ解体工事が該当することになります。

 

建設業許可ページへ

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ