在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

「資格外活動」の有効期限とは?

投稿日:2016年4月14日

例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人は、原則就労することができません。

 

しかし、「資格外活動」の許可を申請し、法務大臣の許可が得られれば、一定の範囲内において、当該在留資格に該当しない活動を行うことができます。

【例】

・留学生・・・週28時間、夏休み等は1日につき8時間以内
(ただしパチンコ等を含む風俗営業は×)

・外国人の家族滞在者・・・週28時間

 

この「資格外活動」は、自動的に付与されるものではなく、住所地を管轄する入国管理局にて申請を行い、申請内容に問題がなければ「資格外活動」の許可が与えられます。

 

ただし、ここで安心してはいけません!

 

「資格外活動」の有効期限は、現在有している在留カードに記載されている有効期限と連動しています。

 

そのため、「資格外活動」を取ってからすぐに在留資格の更新や変更を行った場合で引き続き「資格外活動」の許可を希望する場合には、再度、「資格外活動」の申請も併せて行わなければなりません。

 

在留期間更新申請は行ったものの、「資格外活動」についての更新を忘れてしまってそのままという外国人が意外と多いです。

 

雇用主も、パートやアルバイトで外国人を雇っている場合には、「資格外活動」をきちんと取得しているか、また在留カードの更新があった場合には、「資格外活動」の更新も忘れずに行われているかきちんと確認をするようにしましょう。

 

外国人が「資格外活動」の許可を持っているかいないかは、その外国人が所持している「在留カード」の裏面左下欄に記載されていますので(スタンプが押されています)、そこで確認をすることができます。

(※「在留カード」とは、平成24年7月9日から外国人登録証明書の代わりに中長期滞在者の外国人に交付されている、顔写真入りのカードです)

 

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