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解体工事業の新設に伴う経管の経験年数について

投稿日:2016年3月14日

平成28年6月1日より、解体工事業を営む際には解体工事業の許可が必要となりますが、以下の2点については、経過措置として認められています。

 

①施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工」工事業の許可を受けて解体工事業を営んいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
ただし、平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要となります。

 

②施工日(平成28年6月1日)前の「とび・土工」工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
これについては、経管の経験が7年以上であれば全業種の経管となれますのでそれほど問題ないかと思いますが、5年しか経管の経験がない場合には、現時点で「とび・土工」工事業で経管になっている人だけが可能となりますので、注意が必要です。

 

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