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就職が内定した外国人の在留資格変更時期とは?

投稿日:2016年3月10日

在留資格変更許可申請は、変更を希望する時にいつでも申請できるようになっています。

 

しかし、新卒または中途として春(4月)からの就職が内定したとして、「留学」、「特定活動」等の在留資格から就労資格への在留資格変更許可申請を行った結果、すぐに許可が見込まれるハガキを受領したとしても、以下の場合には許可の時期が決められていますので、注意が必要です。

 

1.「卒業見込み」の外国人

卒業または専門士の取得が「就労資格」への在留資格変更許可要件となっている外国人は、結果通知のハガキを受領後、卒業してから2週間以内に「卒業証明書」の原本提出、または「卒業証書」の原本提示及び「卒業証書」のコピー提出、または「専門士の称号を取得した証明書」の原本を入国管理局窓口に提出します。

つまり、卒業前に変更許可を取得することはできず、就労も許可後の在留カードを受領してから可能となります。

 

2.卒業済みの外国人

すでに自国または本邦の大学を卒業しているとして、就労資格へ在留資格変更許可申請を行った外国人は、結果通知のハガキを早めに受領しても、3月以降でないとすぐに変更許可は行われませんので注意が必要です。

 

例えば、自国の大学を卒業後、現在「留学」の在留資格で東京の語学学校(専門学校ではない)に通学し、平成28年4月1日からの就職が内定している場合、変更許可申請はすぐに行うことができますので、仮に許可通知のハガキを平成28年1月に受領したとしても、実際の変更許可後の新在留カードは平成28年3月以降に入国管理局にて受領することが可能となります。(上記2のケース)

 

この扱いについては、原則として、上記変更許可が可能となるまでの在留期間を有する方が対象となっています。

また、上記以外の時期における就労資格への変更は、原則として、許可通知のハガキを受領後すぐに変更することができます。

 

少しでも不明な点があればお気軽にお問合せください。

 

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