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在留資格「高度専門職」の外国人が転職したら、、、

投稿日:2017年6月30日

平成27年4月1日より、高度人材ポイント制による在留資格「高度専門職」が創設されました。

 

在留資格「高度専門職」は、在留期間が5年付与されたり、永住許可要件の緩和があったり、高度人材外国人の関係者の帯同が優遇されたりと、メリットがあります。

 

しかし、デメリットもあります。

 

それは、転職した場合には「高度専門職」の在留期間が十分に残っていても、再度在留資格を取り直さなくてはならないという点です。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といったいわゆる就労ビザを持っていて転職をした場合には、同様の職種内容に従事するのであれば、わざわざ在留資格を取り直す必要はありません(ただし、転職前に有していた在留資格が、転職後も有効ですよ、というお墨付きを入国管理局からもらうために、「就労資格証明書」の取得はおすすめしています)。

 

転職後、「法務省入国管理局電子届出システム」にて、14日以内に転職後の会社を届出れば、お手続きは完了です。

 

一方、在留資格「高度専門職」を持つ外国人が転職をした場合には、新たな職場で在留資格を取得し直す必要があります。

 

もし、新しい職場でも高度人材ポイントが70点を超えるのであれば、在留資格「高度専門職」を再取得(厳密には、在留資格変更となります)し、もし70点に満たない場合には、「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格に変更します。

 

在留資格「高度専門職」はさまざまな面で優遇されており、メリットも多いですが、転職が多い外国人には不向きな在留資格となっております。

 

企業等で在留資格「高度専門職」の外国人を中途採用する場合には、有効期限がたくさん残っているからと安心はせず、何らかの在留資格に変更する必要があることを知っていただければと思います。

 

 

 

 

 

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