在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

ワーキングホリデーについて(在留資格「特定活動」)

投稿日:2018年3月29日

ワーキングホリデーと聞くと、若い日本人が一定の期間(1年間等)海外で語学学校に通いながらアルバイトをするなど、海外の文化を学ぶ制度として広く認識されているかと思いますが、政府間の相互協定に基づくものですので、逆に当該国の外国人がワーキングホリデー制度を利用して来日することも可能です。

 

現在、我が国は、
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・フランス
・ドイツ
・イギリス
・アイルランド
・デンマーク
・香港
・台湾
・ノルウェー
・ポーランド
・ポルトガル
・スロバキア
・オーストリア
・ハンガリー
・スペイン
・アルゼンチン
・チリ
の20の国・地域を協定を結び、ワーキングホリデーの制度を実施しています(平成30年2月23日現在)。

 

ワーキングホリデービザ発給の主な要件は、国により異なりますが(年齢制限や人数制限、就労制限等)、各国の共通事項として、
①一定期間、日本において主として休暇を過ごす目的であること
②有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は旅行切符を購入するための十分な資金があること
③日本における最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金を所持していること
④健康であること
などが挙げられます。

 

最近、ワーキングホリデーで来ている外国人をアルバイトとして採用したいというご相談を受けることが多くなりました。

 

ワーキングホリデーで来ている外国人は、在留資格「特定活動」を持っているかと思いますが、仕事については旅費や生活費を補うために必要な範囲でアルバイトをすることができ、資格外活動のように週28時間という時間制限もありません。
また、仕事内容も他の就労資格とは異なり、自由に選ぶことができます(ただし、国により就労制限が定められているところもありますので、注意が必要です)。

 

しかし、いくら就労制限がないとは言え、自分で事業を立ち上げたり(起業等)、風俗営業や風俗営業関連の業務に従事することはできません。

 

 

 

 

 

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