在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

永住許可申請と既存の在留資格との関係について

投稿日:2018年3月30日

近年、日本に長期間滞在する外国人が増えており、さらに永住許可の要件が一部緩和された影響からか、永住許可申請に関するお問い合わせが増えています。

 

永住許可の要件には、一般原則と特例がありますが、いずれかの要件を満たしていると思われるときには、いつでも永住許可申請にチャレンジすることができます。

 

また、永住許可申請にチャレンジしたものの、万が一不許可になってしまった場合でも、既存の在留資格には影響を与えませんので、既存の在留期限満了までは引き続き日本に滞在することができますし、在留期間更新許可申請も行うことができます。

 

一方、注意をしなければいけないことがあります。

 

永住許可申請の不許可は、既存の在留資格に影響を与えませんが、永住許可申請をしているからと既存の在留資格の更新等を怠ると永住許可申請の許可不許可以前に日本に滞在することができなくなってしまいます。

 

つまり、永住許可申請と既存の在留資格の関係は「別物」と考える必要があります。

 

例)在留資格「技術・人文知識・国際業務」(有効期限:平成30年4月30日)
永住許可申請:平成30年4月1日

 

上記のようなケースの場合、永住許可申請をしているからと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新を怠ることはできず、まずは平成30年4月30日までに「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請を行う必要があります。

 

このようなケースでは、在留期間更新許可申請の手続きをしてから永住許可申請をするのが望ましいです。

 

というのも、永住許可の審査は、上記のケースですと「技術・人文知識・国際業務」をベースとして行うため、万が一この更新手続きで「技術・人文知識・国際業務」の許可が得られない場合には永住許可申請もできなくなるためです。

 

 

 

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ