先日、お客様からのご相談で「婚姻はしているが、お互いの仕事と学校の距離の関係で別居婚となっている。この状態で『日本人の配偶者等』の在留資格をとることは可能か」というご相談を受けました。
『入管法』では、原則として「婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としては認められない」となっています。
つまり、「同居」していることは、「日本人の配偶者等」の在留資格においては、極めて重要な要件になっています。
例えば、仕事や学校の都合で数か月間だけ別居婚といったケースであれば、事情を説明すれば大丈夫かもしれませんが、数年間になる場合には問題になると思われます。
また、別居婚中でも最低週に一回は同居していることを客観的に証明すること、現時点で毎日同居できない理由を客観的に証明することは必要となります。
過去の判例においては、「同居」のみを特別扱いするのは相当ではなく同居の有無も、婚姻関係に実態があるか否かを判断する一要素にすぎないともされていますので、別居しながら「日本人の配偶者等」の在留資格をとることは、上記のようなことを客観的に証明できれば不可能ではないかもしれませんが、現実にはかなりハードルが高いと言えるでしょう。