以前にもこのコラムでお伝えしましたが、来日するためのビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。
しかし、日本に中長期在留する外国人の場合、在外公館では日本現地の事情が分からないために、日本と海外で何度もやり取りが発生してしまい、ビザの発行までに何ヶ月もかかってしまいます。
そこで、日本でビザ発給のための審査を済ませてしまい、審査の結果OKだと判断されれば発行されるのが「在留資格認定証明書」であり、この証明書を在外日本公館に持っていくとほとんどの国で2~3日でビザが発給され、来日することが可能となる仕組みをとっています。
ところが、ごくまれに日本で「在留資格認定証明書」が交付されたにも関わらず、在外日本公館でビザの発給を拒否されるケースがあります。
日本では、必要書類一式を揃え、入国管理局(法務省管轄)での審査の結果OKとなった場合でも、在外日本公館でのビザの発給は、外務省の管轄となります。
日本(法務省)にいながらにしては気づけない、申請人である外国人の本国の現地の情報などを、外務省では把握していることも多々あり(例えば、経歴を証明した職場がブローカーが作り上げたペーパーカンパニーだった等)、その結果、「在留資格認定証明書」を持っている外国人でも日本へ行くためのお墨付きは与えられない、と判断されることがあるためです。
こうなってしまうと、いくら「在留資格認定証明書」を持っていても在外日本公館でビザは発給されませんので、来日することはできません。
また「在留資格認定証明書」も交付日から有効期限があり、3ヵ月となっています。
仮に「在留資格認定証明書」を持っているにも関わらずビザの発給を拒否され、再度申請するチャンスがあった場合、各国の在外日本公館に確認が必要とはなりますが、一度ビザが拒否されてから半年間は、再申請ができないと考えていた方が良いようです。