在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

技能実習生の実習期間満了後について

投稿日:2017年2月9日

近年、様々なメディアで日本の「技能実習制度」の問題点が取り上げられています。

 

技能実習生の失踪や技能実習生を受け入れる企業の違法・不法行為、制度そのものの欠点など問題となる原因は様々で悲しいことですが、中には、企業、技能実習生ともwin-winで、技能実習制度をうまく活用しているところもあります。

 

そんなうまくいっている会社様からのご相談でたまにあるのが、現在の技能実習生の一人が実習期間満了を迎えるのだけど、働きぶりも真面目だし、本人もこのまま引き続き日本で働くことを望んでいるので、正社員として在留資格(いわゆるビザ)を変更できないかというもの。

 

答えは「残念ながら変更はできません」となります。

 

なぜなら、技能実習制度とは、発展途上国から人材を受け入れ、日本の技術(建設、農業、水産業等)を学んでもらい、本国にその技術を持ち帰ることが大前提となっているからです。

 

つまり、実習期間が終われば、一度本国に帰り、一定期間経ってからでないと、日本で正規に働くことができないのです。

 

しかし、一定期間経てば、在留資格認定証明書を取得することで、実習を行っていた機関(企業等)にて、(職務内容によりますが)正社員として働くために来日することが可能となります。

 

この「一定期間」ですが、明確なガイドラインがあるわけではありません。
しかし、数か月ですぐ来日、というのは難しいようです。

 

 

 

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