在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格認定証明書の有効期限

投稿日:2017年7月11日

外国人の場合、ビザは在外日本大使館や公館で申請をし、取得するものですが、就労や婚姻等で日本に中長期間在留する外国人の場合、審査に時間がかかることから、現在では「在留資格認定証明書」を日本で事前に取得し、それをもってビザを発給してもらうという手続きが多く取られています(例外:短期滞在)。

 

この「在留資格認定証明書」ですが、一度取得すればいつ利用してもよい、というものではなく、有効期限が定められており、発行日から3ヵ月以内となっています。

 

つまり、発行日から3ヵ月以内に、現地の在外日本大使館や公館で「在留資格認定証明書」をもってビザの発給を受けることはもちろんのこと、ビザ発給後に外国人に返却される「在留資格認定証明書」の原本を持って、日本に入国する期日も3ヵ月以内となります。

 

もし、「在留資格認定証明書」を持っているにも関わらず、3ヵ月以内に来日しないと「在留資格認定証明書」が失効してしまいます。

 

そうなった場合に、あくまでも「在留資格認定証明書」が必要となると、再度取得しなければなりません。

 

在留資格認定証明書には有効期限=3ヵ月がありますので、取得したことに安心をして、うっかり失効させないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

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