在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

常勤職員の定義とは?

投稿日:2018年1月22日

在留資格「経営・管理」の要件の一つに、申請に係る事業の規模がいずれかに該当していること、というのがあります。

 

事業規模に係る要件とは、

イ その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額または出資の総額が五百万円以上であること。

ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。

です。

 

ここで、イに「常勤職員」という言葉が出てきますが、入国管理局では、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」と説明されています。

 

つまり、上記のケースで常勤職員となれるのは、

日本に住んでいる「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」の在留資格を持つ外国人で、それ以外の在留資格で滞在する外国人は対象外ということになります。

なお、日本に住む日本人の場合は、もちろん問題ありません。

 

また、上記ロの要件を満たしている場合には、従業員として日本人や身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」)以外の在留資格を有している外国人を雇うことが可能です。

 

少しでもご不明な点等ございましたら、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 


コメントは受け付けていません。

このページのトップへ