建設業許可の種類は、現在29業種となっていますが、そのうち「土木一式」工事業と「建築一式」工事業は「一式」となっており、それ以外の27業種は専門工事となっています。
ここで「建築一式」工事業の許可を持っていれば、「建築工事一式何でもできるんでしょ」と思われる方がいるのですが、建設業許可における「建築一式」工事は以下のように定義されています。
建築一式工事の内容:
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
具体例として、ビルや個人宅等の新築及び増改築工事となっており、この業種に該当する場合、99%は建築確認を必要とするものです。
これを逆に考えると、建築確認を取らない工事は「建築一式」工事業に該当しないケースがほとんどです。
つまり、ビルや個人宅等の外壁工事、内装工事、電気工事、管工事、建具工事、屋根工事等を行う場合は、「建築一式」工事に該当せず、各専門工事となります。
そして、この専門工事について、税込500万円以上の工事を行う場合には、各専門工事の許可がないと専門工事を単独で請け負うことができませんので注意が必要です。
「建築一式」工事という名称に惑わされないようにしましょう!!