在留カードを持つ外国人の中には、国際結婚や海外転勤等により、日本と海外を多く行き来している方もいます。
在留資格の更新期限が近づいてきているものの、なかなか日本に帰れないため、海外で在留期間更新の手続きをすることはできますか?という相談がありました。
答えとしては、「できません」となります。
必ず外国人本人が日本に戻り、本人または代理人が日本国内で在留期間の更新手続きを行う必要があります。
また、申請中に在留期間が切れてしまうと、在留期間の更新が許可されるまで海外に出国することができなくなりますので、注意が必要です。
在留期間の更新は3ヵ月前よりお手続きが可能ですので、早めに更新手続きをするようにしたいものです。
また、代理人が申請を行う場合に、パスポートと在留カードだけ郵便で日本に送り、外国人本人は海外にいるのはダメか、という質問もありましたが、入国管理局では本人が出国中であることは容易に確認できますので、「絶対にダメです」というのが答えです。
在留期間の更新は、申請を行えば無条件に許可されるものではありません。
国際結婚や転勤等で海外にいる日数が多くなるのは仕方ないのかもしれませんが、あまりにも海外にいる日数が多いと、在留していないよね?、ほとんど日本に居ないなら在留カードはいらないよね?という理由で、更新が許可されなくなる恐れもありますので、注意が必要です。