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令3条の使用人とは?

投稿日:2016年10月14日

建設業法による「令3条の使用人」とは、従たる事務所(営業所)を統括・管理する立場にある責任者で、例えば「支店長」や「営業所長」などが該当します。

 

建設工事の請負契約の締結やその履行に関して一定の権限を有する者ということで、役員の方が就任するケースもあるとは思いますが、建設業許可の要件としては、必ずしも役員である必要はありません。

 

ただし、「令3条の使用人」は、当該事務所にて常勤である必要があるため、他の営業所と兼務することはできません。

 

常勤性の確認は、住民票や健康保険証に記載されている事業所名等で確認を行います。

 

建設業許可の要件である経営業務の管理責任者(経管)は役員であることが必要ですが、「令3条の使用人」の経験年数が一定期間に達することをもって、役員就任後は「令3条の使用人」であった期間を、経管の要件である「許可を受けようとする建設業の業種に関し、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として扱うことが可能です。

 

過去の自社での営業所長の経験や、他社における建設業法上の営業所の所長経験は、将来的には経管の要件として満たすことができるかもしれませんので、「令3条の使用人」を選任する際の参考になればと思います。

 

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