「建設業許可は持っているけれど、民間発注のみで公共工事は受注する予定もないから経審は受けていません」という会社さんも多くあります。
確かに、公共工事を受注するには多くの手続きが必要であり、人手も時間もかかります。
しかし、公共工事には民間工事にはないメリットがあります。
例えば、
・工事代金が現金で支払われるうえ、貸倒れがない。
・工事によっては前受金が受けられる(建設保証会社から)。
・公共工事の施工実績が金融機関や民間施主の信用になる。
・受注活動のための交際費が不要である。
・公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができる。
といったことが挙げられます。
上記のようなメリットを活かすことができれば、より安定した経営を目指すこともできますし、民間施主の信頼性もアップします。
とはいえ、自社は小さな会社なので、発注機関(役所)から仕事がこないのでは、と心配される会社さんもいます。
公共工事の発注は、
・一部のゼネコンではなく、できるだけ多数の業者に広く行わせた方が景気を刺激する。そのため、分割できる工事は、できる限り分割して発注を行っている。
・多くの地方公共団体は、地域産業、地場産業育成のため、地元業者を優先して発注をおこなっている(これは前回、「入札参加には大臣許可の方が有利?」でも記載した内容です)。
といった目的や方針で行われています。
そのため、経審等の指標によってランク分けされ、会社の規模に応じた工事を受注できる可能性があります。
公共工事の受注については、経審を受け、各発注機関(役所)について入札参加資格申請が必要となりますので、手間がかかりますが、チャレンジする価値はあるかと思います。
アルバ国際行政書士事務所では、建設業許可に係る一連のお手続きや経審、入札参加資格申請までワンストップで対応しています。