会社法では、一人の人がいくつもの会社を作り、すべての会社で代表取締役に就任することが可能です。
しかし、許認可によっては、専任性や常勤性、常駐性を求める役職があり、これらの要件が必要となる場合に、他の会社の役職を兼ねることができるのか、という問題が出てきます。
例えば、建設業許可では、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、営業所に「専任」で「常勤」であることが必要です。
ただし、営業所の専技が一級建築士事務所登録の管理建築士でもあり、または、宅建業の専任取引宅建士である場合には、同一の営業所内で「常勤」である限り、認められています。
しかし、宅建業法では、専任の宅建士は「当該事務所に常勤して」、「もっぱら宅建業の業務に従事することが必要」とされており、建設業許可の専技を兼務することができません。
別の例では、同一場所で2つの会社を経営し、どちらも代表取締役に就任している場合、確かに場所は同一で片方の会社では非常勤の代表取締役だとしても、代表権がどちらにもあるということは、何かあった時の代表者としての責任は免れません。
そのため、建設業許可を取得するという観点では、経管または専技になる代表取締役は、2社の代表取締役を務めることはできません。
もし、2社(A社とB社)の代表取締役を務めるのなら、B社で共同代表をたて、もう一人の代表取締役Dを常勤、A社で建設業許可を取得したいもう一人の代表取締役CがB社の非常勤代表取締役として、DからB社での非常勤証明書を発行してもらい、許可行政庁に提出することになります。
または、B社の代表取締役を別の人に交代し、Cは非常勤の平取(代表権のない取締役)になることで、A社にて建設業許可を取りに行くことが可能となります。