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入札参加には大臣許可の方が有利?

投稿日:2016年7月14日

建設業を営んでいる会社さんからの質問で、「知事許可と大臣許可ってどちらがいいの?」と聞かれることがあります。

 

知事許可でも大臣許可でも全国の工事を受注することができますし、優劣の関係にはありません。
しいて言うならば、知事許可の場合はすべての契約等を知事許可を持っている本店で行う必要がありますが、大臣許可があれば、許可を持っている営業所ごとに契約等を行うことができます。

 

その代わり、大臣許可の場合には各営業所に専任技術者、令3条の使用人(本店から契約等の権限を委任された支店長のような人)を置かなければいけませんので、人材の確保という面では少し大変かもしれません。

 

ただ、知事許可よりも大臣許可が有利になるのは、やはり公共工事の入札に参加する時かな、と思います。

 

地方公共団体の入札については、地方自治法施行令第167条の5の2において、「普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる」と定められています。

 

そして、多くの自治体では地場・地域産業育成の観点から、発注機関(各自治体)に本店または支店のある会社さんを加点するなどして、独自の評価でランクを決めているところが多くあります。

 

例えば、東京23区でも目黒区は目黒区内に事業所がある会社さんのみの入札を認めている案件もあります。

 

そのため、もし公共工事の入札に積極的に参加していきたいということであれば、将来的には知事許可よりも支店での契約のできる大臣許可の方が結果的には有利なのかな、という結論です。

 

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