在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

申請区分と許可の有効期間に注意!?

投稿日:2017年3月3日

建設業許可には下記の通り、申請区分があります。

 

1.新規

2.許可換え新規

3.般・特新規

4.業種追加

5.更新

6.般・特新規+業種追加

7.般・特新規+更新

8.業種追加+更新

9.般・特新規+業種追加+更新

 

ここで、注意です!!

 

東京都知事許可の場合、2、7、8、9については、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行わなくてはいけません。

 

また、大臣許可については、7、8、9については、従前の許可の有効期間が満了する6ヵ月前までに行わなければなりませんが、この6ヵ月前までを1日でも切ってしまうと同時申請を行うことができません。

 

例えば、8の「更新」と「業種追加」を同時に行おうとしていた場合、申請までに6ヵ月を切ってしまった場合には、4の「業種追加」と5の「更新」に分けて申請書を作成し、提出する必要がありますので、更新の許可と業種追加の許可を同一の日にすることができなくなります。

 

また、8の「更新」と「業種追加」は6ヵ月前までに申請を完了する必要がありますが、5の「更新」については、従前の許可の有効期間が満了する3ヵ月前から受付開始となります。

 

都道府県知事許可の場合、従前の許可の有効期限が1週間前でも受付してもらえますが、同時申請を行う場合には、提出期限が厳密になりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

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