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外国人起業家の賃貸借契約はハードルが高い?

投稿日:2017年3月10日

一般的に外国人が起業する場合、会社(株式会社や合同会社等)を設立しますが、その際に登記上の住所が必要となり、店舗や事務所を賃貸します。
しかし、会社はまだ設立が完了していませんので、賃貸借契約は個人名で行い、会社設立後、名義の書き換えを行います。
また契約の際には、会社の設立が完了したら名義を変更する旨、さらに名義の書き換え料が発生しない旨等、事前に契約書に盛り込んでおくのが一般的です。
そうしないと、会社設立後に個人名から法人名に名義を変更する際に、手数料として数十万円を要求されてトラブルになるケースもあるからです。
個人名で賃貸借をするにしても、保証会社については色々あり、外国人に対する審査が厳しいか厳しくないかは、保証会社によって異なるのも事実です。
しかし、不動産屋が提携しているところを利用しますので、借主側が自由に選べないというのが一般的です。
このように、外国人起業家が事務所や店舗を借りるのはとてもハードルが高く、敷金、礼金、更新料といった日本特有の慣習、オーナーさんが外国人には貸したがらないという偏見、短期滞在の入国では在留カードが発行されないため保証会社での審査が厳しくなる等、外国人起業家が来日してすんなり物件を決めていく、というのはかなりレアなケースです。
極端な話ですと、物件が決まらず、日本でのビジネスを諦める外国人もいらっしゃいます。

ベストなのは、すでに日本にいる日本人や外国人の協力を得ながら、賃貸借契約のサポートをしてもらうことです。

 

しかし、必ずしも日本に知り合いがいるとも限りませんので、外国人の賃貸借に関して経験があり、在留カードといった外国人特有のシステムについても知見のある不動産屋を来日前から調査しておく、ということも大事です。

 

 

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