在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

軽微な建設工事に関する注意点とは?

投稿日:2016年6月22日

建設業法では、許可を受けなくてもできる工事(=軽微な建設工事)が定められており、
◆建築一式工事以外の建設工事:一件の請負代金が500万円未満(税込)
◆建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの:
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
となっています。

 

ここで注意点が2つあります。

 

一つ目は、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となりますので、契約書が2以上あっても合計額が税込500万円以上(例えば、建築一式工事以外)であれば設業許可が必要となります。

 

二つ目ですが、請負代金には材料費を含みます。
例えば、「機械器具設置工事」において工事代金は10万円だったとしても設置する機械が500万円であった場合、請負代金は510万円となりますので建設業許可が必要となります。
工事代金はともかく材料費については見落としてしまう会社さんが多いので注意しましょう。

 

建設業許可ページへ

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ