退去強制や出国命令を受けた外国人は、一定期間を経過すればまた日本に入国することができるとされていますが、もちろん無条件にというわけではありません。
具体的には、以下の通りです。
①いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年。
②退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年。
③出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国した日から1年。
また、以下に該当する場合には、一定期間を経過しても再度来日することができませんので、注意が必要です。
日本国または日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することはできません。
詳しくは、『入管法』の第24条、第24条の2、第24条の3に定められています。