在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

先日の失敗について

投稿日:2016年9月21日

当事務所は東京に事務所を構えておりますが、おかげさまで独立開業後、大阪や名古屋、仙台や福島といった、遠方の行政庁に申請が必要なお仕事もいただいております。

 

遠方の申請では、東京都内の申請とは異なり、書類等に不備があった場合に「また来ます!」とはしにくいため(提出期限が迫っていたらなおさらです)、念には念を入れて申請書の記入や書類準備を行うのですが、先日の福島県庁への申請では私の思い込みにより「遅延理由書(またの名を始末書)」の添付を忘れてしまいました。

 

許認可では、変更後○○日(週間、ヵ月)以内に届け出ること、というのが多くあります。

 

もちろん定められている期間内に変更届を提出できれば問題ないのですが、お客様の方でそもそも変更届を提出しなければいけないことを知らなかった、業務が忙しくて失念してしまった等、様々な理由で提出が遅れてしまうことがあります。

 

その際に、変更届と一緒に添付するのが「遅延理由書(始末書)」です。

 

実は、この「遅延理由書」の取扱いが許認可により異なり、また行政庁によっても異なるのです。

 

例えば、建設業許可については、東京都知事許可及び大臣許可は原則「遅延理由書」は不要です。

 

一方、東京都知事許可でも産廃業や宅建業については、「遅延理由書」の添付が必要となります。

 

さらに、神奈川県知事許可の宅建業については、遅延すると表紙に「届出遅延」という赤い大きなスタンプが押されます。
窓口の担当者に聞いたところ、「書類の最後に遅延理由書を添付しても誰も見ないし、表紙にスタンプを押した方がわかりやすいでしょ」というのが理由だそうです。

 

と、このように許認可や行政庁によって異なる「遅延理由書」の取扱いですが、先日福島県庁に建設業許可関係の変更届を持っていった際に、「『遅延理由書』が必要です」と言われ、思わず「ええ!」と大きな声をあげてしまいました(反省。。。)

 

東京都知事許可も大臣許可も建設業許可に係る変更届の「遅延理由書」は不要なので、私の中で思い込みがあったんですね。そのため、福島県庁への事前確認を怠ってしまいました。

 

幸い、福島県庁には後日もう一度行く予定がありましたので、変更届は仮受付という形で「遅延理由書」は再訪問日に持ってくることで落ち着きましたが、慣れてきた頃こそ、慎重に業務を進めていく必要があるなと再認識した出来事でした。

 

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